• ベストアンサー

交通事故について

先日事故を起こしてしまいました。私は交通規則を守っており過失は少ないのですが、自転車を横断歩道で走行していた男性の方が交通規則に違反しているのです。しかし自動車を運転していた私に責任が大きくなりました。そして事故発生時に来ていた警察官に乱暴な口調で速度なども勝手に決め付けられたりと不当な扱いも受けてますし、事実が捏造されている部分があります。今後の裁判を正式な裁判と略式裁判のどちらかに決めなければなりません。民事裁判も考えていますが、どんな対処が妥当だと思いますか?回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

まず刑事事件の扱いについて。 略式と正式のどちらが良いのかは判断は付きかねます。つまりそれは警察の調書内容が修正を求めた後どのようになったのかということでも変わります。 ただ、左折時の巻き込み事故であれば、自動車の過失が大きいのは間違いありません。 自転車が自転車横断帯ではなく歩道部分を走行していたというのは、過失の程度が自転車に不利に働きますけどそれは基本的な過失の程度を覆すほどの大きな違いにはなりません。 このことから、もう少しご質問には存在しない相手の過失を問えるような何かがあり、それが調書にキチンと反映されていないということであれば、それを反映させるために正式裁判の方が有利には働く可能性はあります。 行政上の点数について こちらは裁判とは異なりまず処分は免れないでしょう。 民事裁判について 相手との間で過失割合について合意できるのであれば別に裁判するのは無意味でしかありません。 ちなみに刑事と民事では過失割合は連動しませんのでご注意下さい。 では。

corallo2006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 簡潔で解り易い内容で参考になりました。 私は自分の非を一切認めないという事ではなく、 もちろん過失も認めます。 ただ詳しく解らない事が多いし、説明もしてくれない状況で不信感ばかりつのりました。 このサイトはとても役に立ちますね!

その他の回答 (7)

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.8

 もうすでに検察官とも話されているということですね?事故をおこして、ある程度の期間(数ヶ月?)がたって、検察庁に呼び出されて話をしたということですね?それなら、かなりの確率で起訴され、裁判となるでしょう。  ちなみに、NO2等の補足で「対物事故」といっていますが、検察が「器物損壊」(刑法第261条)で呼び出しているんでしょうか?自転車自体は2万円前後のものなので、そんな安いものの損壊で検察がわざわざ呼び出しはしません。検察が呼び出しをしているのは、刑法の第211条の「業務上過失傷害」の疑いで事情聴取をしているのだと思います。したがって、有罪となれば、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。  ちなみに、どの程度の刑になるかは、被害者の怪我の具合によります。詳細は下記参照。  数ヶ月の入院といった大けがでなければ、略式で数十万円の罰金を払って終わりでしょう。もちろんあなたが不服として正式裁判に移行できますが、勝ち目がない限り、裁判費用と手間がかかるだけに終わるかもしれません。  以上、すべては刑事事件の話です。  これとは全く別に民事の賠償があります。自転車の弁償(2万円前後?)+怪我の治療費が対象となります。これは全く刑事とは別物です。基本的には保険会社に任せればいいと思います。  

参考URL:
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
回答No.7

状況がよくわからないのですが、人身事故ではなく対物事故だそうですが、その物損とはどういうものでいくら位のものなのですか? また、被害者(物の所有者)との示談の話は進んでいるのでしょうか? 事故の内容や示談の話によっては、起訴猶予もありえるような事故のようにも思えます。 しかしながら、過失を部分的にも否定し正式裁判を望むとなれば起訴猶予になることはないと思われます。 もちろん、裁判の結果、無罪の可能性もありますが、起訴猶予になるよりも確率は低いでしょう。 その辺を含めて弁護士さんと話あってはいかがでしょうか?

corallo2006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。 示談や今後の裁判について本日弁護士と相談してきます。 保険に対物保障がついているので大丈夫ですが、 自転車自体、かなり古くボロいです。査定は0でしょう。 相手の方は高齢で頑固そうです。(1度見舞いに行きました) 自分の怪我が完治しないと示談の話も無理なよう。 保険会社が定期的に訪問し、相手の報告が入ってきます。 全治1ヶ月の診断でした。 私は50万円以下の罰金となるようです。

  • sn3373
  • ベストアンサー率27% (53/191)
回答No.5

回答者同士のやりとりは禁止されているようですが、あえてNo4の方の誤解を解きます。道路交通法の条文です。 第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 自転車が横断歩道を通行するのは道路交通法違反です。しかし、それより重要なのは歩行者および自転車を自動車から保護しようという道路交通法の立法趣旨です。自転車横断帯を通らず、歩道を自転車に乗ったまま通行していたとしてもこの立法趣旨は変わりません。車には自転車を保護する義務があります。

  • kazun227
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.4

No.3の方はなにか勘違いされていませんか? 自転車は歩行者ではなく車両です。 したがって、自転車から降りて押して歩いている場合を除いて、横断歩道を通行することは道交法違反です。 よくまとめてあるサイトがありましたので、貼っておきます。

参考URL:
http://www.atn.ne.jp/~i411184/urawaza/fun-ride/frd-01.html
corallo2006
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 下記のコメントにも補足しましたが、 今回の事故は人身事故ではなく対物事故です。 横断歩道の自転車での走行は、 交通ルールに違反しています。 私は信号も速度も守っていましたが、 自動車を運転した事により責が大きくなます。 サイトも参考になりました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

横断歩道を横断中・・・という部分ですでに自動車運転者の過失が大きくなります。 自動車を運転する者は常に安全運転に心がけなければならず、横断歩道がある場所では、歩行者優先が絶対原則ですので自動車側に責任が重くなるのは仕方がありません。 交通法規を守っていたとしても、横断歩行上の人(自転車)を跳ねているわけですから、この時点ですでに交通法規違反(横断歩道上の歩行者優先違反)になります。 ただし、この横断歩道と書かれているのが信号がある横断歩道でその信号が相手側が赤であることなどであれば、過失割合が大きく変わります。 裁判での質問が書かれていますが、正式裁判と略式裁判と書かれていることから刑事事件での裁判だと思いますので、略式裁判になればおそらく警察での取調べ内容をそのまま検察が書いて起訴することになるので、不利になることもありえます。 証拠などがきっちりしている(相手の交通違反を立証できる)のであれば、正式裁判の方がいいと思います。ただし、時間はかかります。

corallo2006
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 基本的に歩行者も安全確認や交通ルールを守る義務はありますので、自転車横断ゾーンがあるにも関わらず横断歩道を自転車で走行していれば、ルールは違反していますので 多少は相手にも責は発生しているそうです。 私には交通規則は守っていたので、重大な過失は発生していません。 相手の方ともとくに争ってはいません。 今回は警察官の不当な扱いもあったので、いろいろ弁護士に相談しながら進めようと考えています。 時間はかかると思いますが、正式裁判が良いかなと考えています。 検察官とも会いましたが、正式裁判にしようとすると 顔が曇って略式を進めてきました。 警察官の言っていることに不信感をもっており、 自分が納得がいくようにして行きたいと思います。 いろんな面で今回のことは勉強になります。

  • sn3373
  • ベストアンサー率27% (53/191)
回答No.2

自転車とはいえ横断歩道を渡っていたのでは勝ち目はないのでは? 状況がよくわかりませんが、仮にあなたが青信号だったとしても、青は”危険がなければ進んでもよい”という意味ですし、道路交通法は基本的に歩行者(自転車も)を保護する立場がありますから。 もし本気で争うつもりなら正式裁判よりありません。略式裁判では結果はやる前から決まってます。目撃者や、警官とのやり取りを聞いていた第三者を確保していますか? 証言がなければそれこそ勝ち目はないと思います。事実を証明してくれる人がいなければ、あなたが事実の捏造といったところで誰も聞いてくれません。そもそもあなたが不利な状況です。 それと、正式裁判と略歴裁判で、負けたときの扱いが違うはずなので確認してください。正式裁判で負けると前科一犯になる可能性があったと思います。 もし、あなたが警官の横暴な扱いに腹を立てているなら、警察にはそういう類の苦情を受け付ける窓口があります。ご相談なさっては。 もう一つ。私は人身事故の経験はありませんが、車同士はあるのでその時の経験から。どの程度の事故かわかりませんが、少なくともここに相談されているわけですから重大事故ではないですよね。その場合は個々の事情によって過失割合とかが決まるんじゃなくて、大まかに状況を分類して決めるみたいなので交渉事は保険屋にまかせたほうがいいですよ。もちろんお見舞いぐらいは必要と思いますが)。そのほうが絶対ストレスは少ないです。

corallo2006
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回の事故に関しては、相手の方も「魔がさした。自分も悪かった。」と言っており、争っていません。 私は今回初めて事故を起こしたので、解らない事だらけです。それと、人身事故ではなく対物事故になります。 事実の捏造につては「速度を決め付けた事」や「サッカ紺を間違えて指摘したこと」等があり、警察で調書を取ったとき訂正して作成して頂きました。 警察の言いなりのままだったら冤罪にもあてはまるのは? 警察官については不当な扱いがあった事を含めて 公安委員会に「苦情申し立て」を提出済みです。 ただ正式な裁判に負けると「前科1犯」になると書き込むのはいかがでしょうか?あまり良くは思いません。 これからは弁護士に相談しながら進めるつもりです。

  • Andersson
  • ベストアンサー率21% (206/957)
回答No.1

もう少し状況説明が必要と思います。 信号.corallo2006さんが車の場合の停車位置、横断歩道の手前とか歩道内とか。 corallo2006さんが、止まっていて後ろから追突(俗にオカマ)の場合は100%と過失0ですが

corallo2006
質問者

補足

回答ありがとうございます。補足します。 大通りの十字路を左折したところ衝突、そこは民家の壁で見通しが悪く事故が多い場所です。 横断歩道の横には自転車専用の横断ゾーンがあリますが、 相手の方は横断歩道を自転車に乗って走行してました。 相手の方は壁の後ろにいたらしく、交差点侵入時はいませんでした。 相手の方も「自分も悪かった。」と言っており、とくに 争ってはいません。 10:0にはならないようですが、詳しい割合は解らない状況です。毎回怒りを感じるのは警察のいいかげんな回答です。これについては公安委員会に苦情申し立てをしました。警察や警察庁もそうですが、声を荒げたり、決め付けたり、まともな回答をしてくれません・・。

関連するQ&A

  • 交通事故について

    交通事故について 信号のない横断歩道ですか自転車が自動車の横にぶつかったらどちらが悪いですか? 過失割合は?

  • 交通事故について

    交通事故について 信号のない横断歩道で事故がおきました。 私が横断中に自動車が強引に直進してきて私が自動車の側面に衝突しました。 過失割合割合はどんな感じですか? 病院に行きたいけど治療費建て替えるお金ないんですがどうしたらよいですか?

  • 交通事故について

    交通事故について 信号のない横断歩道で事故がおきました。 私が自転車で横断中に自動車が強引に直進してきて私が自動車の側面(ドア)に衝突しました。 過失割合割合はどんな感じですか? 病院に行きたいけど治療費建て替えるお金ないんですがどうしたらよいですか?

  • 交通事故

    交通事故で大腿骨骨折。手術、入院しています。何をすべきでしょうか?リハビリは指示通りします。相手の過失です。こちらは、青信号で横断歩道を渡ってました。金銭的なものは、相手の保険から出ることになりました。慰謝料などは考えるべきでしょうか?

  • 現在交通事故で相手の保険で通院しているのですが、また別の交通事故にあい

    現在交通事故で相手の保険で通院しているのですが、また別の交通事故にあい、(こちらが青信号の横断歩道を自転車で走行中車にはねられました)。この場合2重に申請できるのでしょうか?

  • 交通ルールについて(交通違反や事故)

     交通量の多い道路で、左折専用の道がある上に歩道橋があり、左折専用で曲がろうとした際に自転車が直進して行き、接触はしなかったけれど本当に危なくて注意をしたら「信号は青だ、歩道橋を通らんといかん法律でもあるのか」と言われて揉めたという話を聞き、友人間で議論になりまして・・・。  (1)車両が右折、左折レーンを直進する場合は違反になるのでしょうか?  (2)自転車に乗っていたり徒歩の際は、歩道橋があり、横断歩道が無い道路は、一般的に歩道橋を通るか横断歩道があるところまで回るかすると思いますが、もし下を歩いたり自転車で通ると何かの違反に当たるのでしょうか?  (3)この場合ですと、歩道橋があるのに、自転車が左折レーンを直進して事故が発生した場合、自転車に大きな非があるような気がするのですが、やっぱり車が悪くなってしまうのでしょうか?  色々と調べてみたのですがあまり納得の行ける回答にたどり着けず、皆さんに質問することにしました。  この他にも、交通事故や違反の際に学んだことや、アドバイスもお聞かせ願えると嬉しいです。よろしくお願いします。

  • 交通事故について 

    交通事故について  私が運転する車(横断歩道を右折しようとして左側からきた自転車との事故です 渡る直前に一時停止はしていましたが再度前進するときに左側の確認を不十分に行っていまい事故が起こりました 過失的には私のほうが悪かったので 私の不注意です 申し訳ありませんと事故日に家族に誤りにいきましたがその対応は悪かったのでしょうか いろいろ調べると自分が悪いといわないほうがいいと書いています わたしの言動は間違っていたのか 今後言わないほうがいいのでしょうか 交通事故関係に詳しい方回答よろしくお願いします

  • 交通ルールに関する質問です。

    交通ルールに関する質問です。 原付で走行中、赤信号を確認したため横断歩道前の停止線で停止した。 その後横断歩道の歩行者信号が青になったので、その場でエンジンを切り原付を押して横断歩道を渡った。 この行為が法律に違反するものか教えてください。 本来であれば青信号になるのを待ち、二段階右折をするのが妥当なのでしょうが違法でないならこちらのほうが早いのでそうしようと思います。

  • 交通事故

    弟が交通事故で相手に怪我をさせてしまいました。自転車です。携帯をいじりながら赤信号でわたったところ横断歩道上で、女性を怪我させてしまいました。相手の方はとても怒っています。こちらに過失があり、その女性と話がまとまらなかった場合は書類送検され、前科がつくのですか?代わりに質問させていただきました。詳しい方がいたら回答お願いしますm(_ _)m

  • 死亡交通事故の示談金

    6月仙台市内で母が横断歩道を渡っている際全くのドライーバーの不注意、交通事故過失致死で死亡しました。 加害者は起訴され、先日禁錮2年執行猶予4年保護監察付きで結審しました。 結審するやいなや損保会社からコンタクトがあり(既に書類は送付し了承されています。)示談金1400万円を提示されました。 母は89歳、大学卒、専業主婦でした。 加害者からのコンタクトは事故発生以来一度もなく、裁判では運転免許剥奪の為の自営業のマイナス面ばかり強調していたそうです。 裁判中も携帯電話をOFFにせず、呼び出し音が鳴り裁判官から厳重注意があったそうです。(私は海外在住のため傍聴していません。) 加害者は既に20数件の事故、違反のレコードがあり5月にも事故のレポートがあるそうです。 つまり誠意のかけらもなく、もちろん反省もないという事です。 Internetの複数サイトで調べましたが、こんな数字は見当たりません。 いろいろな情報から(Internetからの)鑑みても低すぎます。 妥当な数字、その妥当な数字に持っていけるような手続き、相談所等お教えいただければ幸いです。