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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成20年 39問目 刑事訴訟)
再起訴を妨げるものではない場合の論拠となり得ないものはどれか
このQ&Aのポイント
- 被告人の死亡を理由とする公訴棄却決定が確定した場合であっても、新たに発見された証拠によって、その公訴棄却決定が被告人作出の内容虚偽の証拠に基づくものであったことが明白となったときは、再起訴を妨げるものではないとの結論を採る。
- 再起訴禁止の効力が及ばなくなる事情の変更は、新証拠の発見ではなく、被告人の死亡という事実自体の変化である。
- 被告人の死亡を理由とする公訴棄却決定が確定した場合でも、新たな証拠の発見によってその公訴棄却決定が虚偽であったことが明白となった場合、再起訴は妨げるものではない。
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noname#235638
回答No.2
5 被告人の死亡という事実自体の変動がない場合 ・・・これが複雑にしてますが 被告人が死亡した事実 があるときのみ 公訴棄却 になり 死んだという証拠だけでは、公訴棄却事由にすらならない。 みたいな解釈でいいと思います。(たぶん) その前に、死んだ後に生き返ることはあるのか? これの処理をしないとダメですね。 なんかこの5は、生き返ること前提なのかな? だとすると、根拠となり得ない そうですよね、生きかえることは、おそらくない。 5は 被告人が生き返った時のみ確定力が破られて 再起訴OKですよ! ということか? 噛み砕くとすると 新証拠の発見ではなくて 生き返ったら、再起訴する。 解説は 被告人の死亡という事実自体の変動がない場合には たとえ新証拠が出現しても再起訴は許容すべきではない みたいか? 逆に質問者様に聞きたいわ これこそ捨てたらダメですかね? 死んだら生き返らないもん そもそも公訴棄却の効果は生じてたのか? いや、そんなことよりも 結局、生きてるの?死んでるの? ごめんなさい、僕の能力では、わかりません。