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裁判官の認定違反

裁判官の認定違反 カルテなどの証拠を無視し、被告の証拠のない嘘に基づいて結論を出した場合、証拠を示しておかしいことを証明し、認定違反であることが認められると、訂正されると聞きました。 その場合、1審判決棄却になって、白紙の状態から、2審で審理継続されるんでしょう? それとも1審差し戻しの可能性はあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

裁判体系について、理解が足りていないように思います。本人訴訟ならばなおさら、専門家のアドバイスの下に遂行されることをお勧めします。 まず、1審地裁、2審高裁管轄というような通常の裁判の場合、下級審(1審,2審)においては「事実審」と呼ばれ、文字通り、証人や証拠を対象とした裁判を行います。 一方、最高裁においては「法律審」と呼ばれていて、下級審における裁判が、法に基づいて開廷されていたかどうかなど、下級裁判所の行った裁判自体を審査するところなのです。 ですから基本的には最高裁判所において、既に裁判所が認定した事実を覆すような事実は主張できません。(最高裁において覆すためには、認定の違法性を主張し、下級審の判決を破棄し、いわゆる『裁判のやり直し』である「差戻し」を命じてもらう必要があります。) 現在、地裁レベルでの判決が出たところのようですので、事実認定を争うのであれば、上訴であるところの高裁への控訴をする以外方法はありません。 控訴が受理されると、高裁は、1審を引き継ぎつつ、これまで主張された事実について、独自に解釈・法律判断します。だからこそ、『逆転判決』ということが起こりえるのです。 >1審差し戻しの可能性はあるんでしょうか? 明らかな認定違反であれば、審理不十分として破棄差し戻し判決を高裁が出す可能性もあります。

yadakedona
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 (‘o‘)ノ

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

認定違反という言葉は使いません。 再審理が求められるだけであって違反ではないですから。 民事の場合は差し戻しされるのが普通です。

yadakedona
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

控訴に場合は、「下級裁判所」の判決破棄になります。 事実認定の誤認では、地裁判決を不服として「控訴」をするしかありません。

yadakedona
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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