刑事告訴で棄却、民事告訴で敗訴。被告側の立証方法について教示をお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 原告は詐欺罪で刑事告訴をしたが、棄却された。
  • 民事訴訟では、証人の証言が刑事告訴と異なることが明らかになった。
  • 被告は損害賠償を請求され、立証方法を求めている。
回答を見る
  • ベストアンサー

刑事告訴で棄却 民事告訴で一審 敗訴

教えて下さい。私は被告側です。(絶対無罪です。) 原告は詐欺罪において、まず刑事告訴しましたが、で棄却されました。警察の捜査で証人に対して、証人尋問をした際 詐欺罪ではない事がわかりました。 ところが 民事訴訟では この証人の尋問では 警察に言っている事と逆の証言をしています。 つまり この証人は刑事告訴において 真実を述べ、 民事告訴において虚偽を言ってしまっています。 しかし 民事裁判では この証人の証言を まともに 真実として 証拠採用をしており、 被告人は損害賠償を請求される始末です。 警察は民事不介入ですので被告は立証ができず、犯人にされてしまい、 損害賠償支払い命令となっています。  この証人の警察での調書を入手できれば良いのですけど、入手できないですよね。 立証方法があればご教示下さい。  

noname#206337
noname#206337

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

事件の内容がわからないのではっきりしたことはいえませんが、 刑事事件、詐欺にはならないが、民事、債務不履行は存在する という事件はよくあります。 たぶん原告に何かの約束をしてあなたがお金を受け取った。 その後あなたがその約束を履行しなかった。 だから原告はお金の返金と不履行の損害賠償を求めた。 あなたはそんな約束はしていないとか、約束は既に履行している と主張した。 という感じでしょうか?そして 受け取ったお金と約束して履行したこと(或いは提供したモノ) とが衡平であることを立証できなかったということでしょう。 ↑その辺のことは裁判官も証人の証言だけで判断したのではない と思いますが、控訴したいのであれば法律専門家に相談すべき でしょう。

その他の回答 (2)

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.2

あぁ、棄却ではなく不起訴、証人尋問ではなく事情聴取ね。 文言間違えすぎですw。 この文章なら誰がどう見ても刑事裁判で勝った後、民事裁判で負けたとしか読めませんよ。 結論から言うと不可能です。 自分へ対する検察の調書ならコピーを取れますが、警察の捜査記録は重要機密事項です。 仮にヤクザの犯罪を密告した人がいてヤクザAが逮捕され、ヤクザBが捜査記録を見たいからといって見れたらどうなるかは言わずもがなです。 捜査記録は基本的に法律で開示出来ないことになっています。 指名手配など限定的状況を除きます。 別の証拠を集めるしか方法はありません。

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.1

刑事裁判での裁判記録を証拠として提出したらいいのでは? 各裁判所で記録係室のようなのがあり(名称が微妙に違ったりします。)謄写申請を受け付けていると思いますが。

noname#206337
質問者

補足

まずは早速有難うございます。本件は刑事告訴において書類送検されましたが 検察から呼び出しはないと 事前に警察から助言をもらい 刑事裁判にも至っておりません。ですので 刑事裁判はされておりませんので 裁判記録はないのです。(言い換えれば 刑事裁判する必要もないし、検察官との事情聴取もないです。)

関連するQ&A

  • ある事件で警察で証人が真実を述べ民事では嘘

    私はある事件で、刑事と民事訴訟をされました。結果、刑事告訴は結局、取り下げとなり、書類送検のみとなったのです。民事訴訟では、負けてしまいました。 よくある話ではありと思います。 告訴を行った側の証人は、警察の取り調べの際は真実を述べておりました。 しかし民事訴訟の法廷においての証人としては、(民事の法廷と警察の取り調べの証人は同じ人です。)違う証言をしています。 つまり警察で証言したことと、民事の法廷で証言したことが食い違うのです。 このような場合、警察の証言と民事法廷における証言が違うことを立証したいのです。 立証できるのでしょうか? お手数ですが よろしくお願いします。

  • 刑事告訴

    検察庁に刑事告訴したいのですが詐欺の場合告訴状は何をどう書いたらよいでしょうか?また証拠なども必要でしょうか?民事損害賠償請求訴訟と同じ証拠書類でいいのでしょうか?

  • 民事裁判と刑事告訴のタイミングは

    被害者(例えばイジメでの負傷とか、性的暴行とか)は、民事裁判(損害賠償請求)と刑事告訴(または被害届)との両方を出せますね。 民事裁判(損害賠償請求)は1年から数年、刑事告訴(または被害届)の結着(不起訴処分など)は数か月と思います。 この2つのタイミングとしては、 (1)まず民事裁判(損害賠償請求)をして、その最中に刑事告訴(または被害届)、 (2)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが数か月後に結着してから、民事裁判(損害賠償請求)、 (3)まず刑事告訴(または被害届)をして、それが結着する前に、民事裁判(損害賠償請求)、 などの方法があります。 上記の(1)から(3)のどれかにより、被害者側に有利・不利はあるでしょうか? 例えば、上記(1)ならば、「刑事裁判を、民事裁判の相手方を動揺させるために利用しているのではないか」と検察官から思われて不起訴になりやすくなるなど。

  • 民事と刑事について

    例えば詐欺事件などの犯人が有罪となり刑事罰を受けたとしても被害者は損害の賠償を民事で請求しないといけないし、使ってしまって支払い能力がない場合も多そうです。これは民事と刑事が別になっているからで法律上どうしようもないのでしょうが、 例えば刑事事件で被害者に損害を与えた場合その損害を賠償するまでの懲役にするとかすれば多少なりとも割が合わないと思うようになり詐欺などのの抑止力になるように思うのですがいかがでしょうか?

  • 刑事は民事訴訟で証言をしてくれるか?

     ある人間から脅迫をされたので警察に告訴に行きました。しかし、告訴状は受理されず、「こうしなさい」とアドバイスされました。アドバイスに従ったけど止まらず、結局、相手と自分といっしょに警察に行って話しをしました。警察は対応してくれないので、その後、民事訴訟をしました。所が、相手は人証で、経緯や警察で話した内容について、平気で嘘をつくのです。相談した警察官(刑事)に証言してもらえると相手が嘘をついている事を立証できます。  こういう状況で警察官(刑事)に証言してもらえるのでしょうか? 法廷に出廷してもらうのは大変なので陳述書を書いてもらえると有難いのですが頼んでやってもらえるものでしょうか?

  • 刑事裁判とそれに関わる民事訴訟がどちらが先に決着?

    ――― 架空の話ですが、詐欺などを起こした(詐欺や横領などの弁済賠償ができず、倒産必至の)会社の社長が逮捕起訴され、刑事裁判が始まると同時に、顧客が詐欺による損害賠償を求める民事訴訟を起こした場合です。 逆に刑事裁判が確定して社長被告(自己破産済)が刑務所に収監された後も、損害賠償請求訴訟が続くというのが普通なのでしょうか? で、このような民事訴訟というものは、どういう風に決着がつくのでしょうか? また決着がついた地点で被告と民事裁判を担当していた弁護士(破産管財人)との間にどんな手続きがあるのでしょうか? 事件→告発→警察捜査→社長逮捕→会社の産手続き→社長自己破産→民事損害賠償請求訴訟→ 刑事裁判→刑事裁判判決→どっちが先に決着がつくのか?ということです

  • 刑事事件と民事での犯行の立証の違いについて

    刑事事件は、警察と検察が、犯行を立証すると思いますが、民事の損害賠償は自分または、自分の弁護士が犯行を立証する必要があるのですか。

  • 民事調停後の刑事告訴

     法人の違法行為による個人の損害について、民事調停において、賠償金を受け取り法人との間の全ての債権債務が消滅した旨の調停が成立した後に、その違法行為を行った従業員個人を相手に刑事告訴することが可能と考えられるのでしょうか。  民法、民事調停法、刑法、刑事訴訟法に詳しい方の御回答をお待ちしております。

  • 刑事告訴・民事訴訟の違いは??

    刑事告訴・民事訴訟の違いを教えてください。 刑事告訴は警察(検察)が検挙した被疑者を検察に送って、検察が起訴・不起訴を決める。 民事訴訟は個人が企業や個人などを告発する。 だと思いますが、刑事告訴と民事訴訟が事件によってごっちゃごっちゃになってる例をよく見るのですが、どういう仕組みなのでしょうか?? 警察が動いてくれないものを民事訴訟するのでしょうか?? よろしくお願いします。

  • 刑事告訴と民事調停のタイミングについて

    こちらで色々お世話になって つい最近もめ事の相手方に対して警察に被害届を出して受理されました。 刑事罰については今後警察が進めていくかと思います。 ただ、これによって私が被った慰謝料等の損害賠償請求の 民事訴訟(調停)も検討しています。 色々なアドバイスなどを受けて まずは刑事でおさえて それから民事という感じが多かったのでそうしてみました 内容としては横領なんですが、横領の被害届を出して 相手がきっちり横領の罪が確定するまで それによる損害の損害賠償請求はしない方がいいのでしょうか? でも 横領は罰金刑がないから(懲役のみ)執行猶予でも 付けば別ですが、いわゆる拘置中の人間相手に民事訴訟や 調停って出来るのか と思っています。 同時進行が良いのか、確定してからで良いのか どのタイミングで民事は動けばいいのかが分かりません どなたかご教授下さい。 よろしくお願いします。