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刑事告訴と民事調停のタイミングについて

こちらで色々お世話になって つい最近もめ事の相手方に対して警察に被害届を出して受理されました。 刑事罰については今後警察が進めていくかと思います。 ただ、これによって私が被った慰謝料等の損害賠償請求の 民事訴訟(調停)も検討しています。 色々なアドバイスなどを受けて まずは刑事でおさえて それから民事という感じが多かったのでそうしてみました 内容としては横領なんですが、横領の被害届を出して 相手がきっちり横領の罪が確定するまで それによる損害の損害賠償請求はしない方がいいのでしょうか? でも 横領は罰金刑がないから(懲役のみ)執行猶予でも 付けば別ですが、いわゆる拘置中の人間相手に民事訴訟や 調停って出来るのか と思っています。 同時進行が良いのか、確定してからで良いのか どのタイミングで民事は動けばいいのかが分かりません どなたかご教授下さい。 よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.1

umadura4747さんは、何故、横領されて「調停も考えている。」のでしようか。 普通、横領されたら「それを今すぐ返せ」です。 それは調停ではなく本訴です。 従って、刑事罰は考えないで、物品の返還請求とそれに損害があれは金銭請求の民事訴訟は、すぐやるべきです。 被告の住所は今までの住所でいいです。 ただし「送達場所」として、その拘留中の警察か拘置所の住所を書きます。

umadura4747
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 横領と確定したらすぐ返せといえると思うのですが 今被害届を受理してもらったところなので 変な話 横領確定 とは行かないような気がしていました。 ただ 刑事罰は考えないで 主張は今まで通り続けていけばいいと 分かってきましたので、調停ではなく 裁判をしていこうと思っています ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.3

普通、犯人側は「執行猶予を勝ち取るため」に被害額相当を弁償します。 「○○円を返せ」と伝われば良いので、相手の弁護士か勾留中の警察で本人に伝えることになります。 会うのが面倒なら手紙でも構いません。 「どう転んでも懲役間違いなし」の場合は開き直って返却しない可能性がありますから、その際は弁護士を雇って訴訟するしかないでしょう。

umadura4747
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今後相手がどのように対応してくるか分からないのですが 今まで 横領された物をきちんと話し合いをして返してくれと言うような 事をしてきました。 それでもダメだったので 被害届を出しました たぶん執行猶予になると思いますが、相手自身が横領じゃない って思っているあたりから少し変なような気がします。 早めの対応でがんばっていこうと思います。 ありがとうございます。

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.2

調停を選択される理由がよくわかりませんが、普通は、相手から弁償しようとしてくるものですがありませんか? ないのであれば一切返す気はなさそうなので、裁判をすることになると思います。調停しても無駄ということです。

umadura4747
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 調停か裁判かと言うことになると 知識がないぶん どっちかかなと思っていたのですが、この場合は裁判なんですね 確かにいわれると押し、返す気が今までなかったから 被害届を出したので、そう言う意味からは裁判になるという事は 分かりました ありがとうございました

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