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民事調停後の刑事告訴

 法人の違法行為による個人の損害について、民事調停において、賠償金を受け取り法人との間の全ての債権債務が消滅した旨の調停が成立した後に、その違法行為を行った従業員個人を相手に刑事告訴することが可能と考えられるのでしょうか。  民法、民事調停法、刑法、刑事訴訟法に詳しい方の御回答をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

犯罪の種類も何も分からないので、一般論ですが、民事と刑事は全く別物です。民事上違法でも刑事上は違法でないこともあります。    窃盗犯が、盗みを行った場合を考えてください。  後で、盗んだものを返せば、民事上は違法状態が解消されますが、刑事上は、盗んだものを返しても、窃盗罪を行ったという事実は消えず、違法性は阻却されません(情状には影響しますが)。  ということで、その従業員の方が、何らかの刑事上の罪の構成要件に該当しており、違法性も責任も阻却されないのなら、訴えることはできます。

konagoo
質問者

お礼

御回答ありがとう御座います。 すいません。特定の犯罪が現実に存在するのではなく、一般論として質問させて頂きました。民事と刑事は別物であることは理解していましたが、調停、裁判での和解(判決でない意味)は、被害者が加害者を許した意味がありますのでその後刑事上どの様な扱いになるか疑問だったもので質問させて頂きました。ありがとうございました。

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