• 締切済み

刑事告訴の進め方で有効なのは?

別の質問を昨日しているのですが、 現在民事裁判をしています。 刑事告訴は色々な理由で難しいのは分かってはいたのですが、 友達に送ったPC・ハードディスク・コントロ-ラ-の買い取り希望を相手側がし、 支払いの約束の証明があるにも関わらず、自分から不当要求行為があると警察に相談に行き、 貰った物と自己の占有の主張と一切の支払い、返却の拒否をされています。 そちらは民事で決着をと思っています。 この場合、難しいのは分かるのですが、それでも告訴に持ち込めるとすればどのように刑事告訴 に持ち込めるものなのでしょうか? とりあえず、民事裁判では送ったの物の証明・相手の買い取り希望からの支払い拒否の流れまで は提出しています。そして民事裁判ではあくまであげたものではないという証明させるための裁 判のつもりでいます。 相手が売っているのか分からない場合、単純横領でいけますか? もしくは、別の何かで告訴できるようならそれはどのような罪での告訴が可能でしょうか? 例えですが、刑事告訴の相談の際、示談交渉は一切しないので起訴まで言った場合、検察はこち らの住所等教えないでほしいと伝えて告訴に望む。とか何かアドバイス的なものでも構いませ ん。どんな罪でどう対応すれば告訴まで行けるかアドバイスがあれば教えていただきたいです。 難しい、厳しい中からでも何かアドバイスでもあればと思い質問してみました。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

この場合、難しいのは分かるのですが、それでも告訴に持ち込めると すればどのように刑事告訴に持ち込めるものなのでしょうか?     ↑ 事実関係が全く判りません。 詐欺とか横領てのは、成立が複雑な犯罪です。 素人判断で、犯罪になると思っても、ただの 民事の債務不履行という場合もあります。 まず、本当に犯罪になるのかを確認すべきです。 詐欺などは、常習犯とかでないと立証は難しい 場合が多いです。 その点はどうなのでしょう。 犯罪にもならないのに、やたら刑事告訴などすれば 逆に、虚偽告訴罪に問われたりする可能性も 出てきます。 犯罪になるのが間違いない、となれば、それから 刑事告訴です。 金額が数十万程度だと、警察が動かない場合が あります。 弁護士を通すと動く可能性が高くなります。 一度、専門家と相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。

userkuma610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 単純横領罪に付いての記述に、 自己のものと公言をする。他人のものを私する場合とあった為、素人なのでどのような罪に問えるのかを聞いてアドバイスを貰っています。 刑事告訴の検討をしているため、決まったことについての行動をしているつもりでは無かったのですが、紛らわしくすみません。

userkuma610
質問者

補足

ただの民事の不履行なら良いのですが、 背景には、支払いの約束を不履行。 一切の連絡手段を断ち、 支払い、返却の拒否ははっきりと向こうは伝えてきました。 どのような罪があり、どのように対応していくのか検討も兼ねて質問をしてみました。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

これは横領と言うべきか、新手の「詐欺行為」と私は思います。刑事告訴であれば「支払いの約束の証明」など、関係の証拠の書面を持って警察に「被害届」を出して下さい。貴方の被害届が受理され、相手が起訴された場合、「起訴状」等が相手に送付されますので貴方の住所を伏せると言うのは無理かと思います。私は専門家では無いので、お近くの「法テラス」ですと無料で相談は可能ですので、弁護士の意見を聞いて対処して下さい。

userkuma610
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございます。

userkuma610
質問者

補足

ありがとうございます。 一度警察の方には告訴も含めた協議をしたのですが、その際、今回裁判所に提出した内容と同じ物を提出をし、それでは返済の約束をいつまでにしているのかが証明されていなく、相手側に占有権もある事から、民事裁判でこちら側の主張を認めてもらえたら、返済の期日を元に不法占有もしくは、単純横領罪で刑事告訴の検討をと思っていました。 相手に送った時はオンラインゲームを一緒に遊ぶと言うことからだったのですが、相手側が引退をするとの事で返却のお願いしたをしたところ、(約束を不履行になる為)買取りたいとの事だったので、それが詐欺に当たるのかかなり微妙に感じてはいます。 色々と詳しく書けずすみません。 話せる範囲内で応えられるだけ答えようとは思います。 法テラスですね。 本当に回答ありかとうございます。 必ず一度相談に行ってみます。

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