• 締切済み

刑事告訴について

約9年前に兄弟から暴力を受けて救急車で運ばれました。 入院はしなかったのですが、顔と頭部に出血アザができました。 その後通院していたのですが、殴られすぎてパンチドランカーにもなり 当時は眠れない日々を過ごしました。 あれから、家族で集まることはなくなり 親族のお葬式などにも出席していません。 先日、傷害による刑事告訴は10年というのを見ました。 もう気持ちの整理をつけたいと考えています。 今回お聞きしたいのは、9年も前ので、診断書がありません。 なので、 (1)通院証明書がなくても刑事告訴ができるのか。 (2)兄弟間でもできるのか。 また、慰謝料などは希望していません。 あくまで自分の気持ちの整理の為に刑事告訴を考えています。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

まず、他の回答者さんが答えているように、既に時効が成立していると思われます。 現在は傷害罪の時効が10年となっていますが、昔は7年だったと思います。 最近、殺人等の時効が撤廃され、時効が成立していない事件についても適用されていたので、発生時を基準にするのか、法改正の時点で時効が成立しているか否かを基準にするのかが私にはわからず、時効の件については不確かな回答になります。 警察に訴えでるとの事ですが、10年近くも前のことで、なぜ今更と思われますし、『何かあるな』と色眼鏡で見られるでしょうね。 しかしながら、当時病院に運ばれているのなら、カルテを元に診断書を書いてもらえれば、少なくともあなたが怪我をしたという証明にはなると思います。 ただ、その怪我を誰がさせたのかという話になると、やはり目撃証言がないと難しいですし、警察としても積極的に取り扱いたい事件ではないと思います。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

(1)通院証明書がなくても刑事告訴ができるのか。    可能でしょうが、相手が認めない限りは犯罪事実の証明が難しいでしょう。 (2)兄弟間でもできるのか。    もちろんできます。  ただし! 刑法 第204条(傷害)  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第208条 (暴行)  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。  刑事訴訟法 第250条2  時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 傷害罪,暴行罪、いずれも控訴時効の期間を経過している可能性が高いので、公訴棄却になると思います(恐らくは、起訴もされない)。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

証拠が集められますか 10年近く前のことでは裁判で認められる証拠となるようなものは見つけられないでしょう 個人では刑事訴追はできません、捜査機関に被害届けを出すことしかできません が 質問の状況では受理されないでしょう(受理すれば、調査し検察に送検するかを判断しなければなりません) 10年も前の証拠も無いことで、その後繰り返されたことも無ければ、被害のでっち上げも疑われます(なぜそのときに被害届けを出さなかったのかも追求される可能性もあります) 質問のことは 夢想だけ  個人の鬱憤晴らしだけに多額の税金を使わせるようなことは行うべきではありません 事件などなかった、 質問者が精神に異常をきたし被害妄想の言動が多く手を焼いている などの証言が出てくる可能性もあります

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