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うつ病になり刑事告訴

話が少し複雑かもしれませんが、6年ほど前に私が援助していただいた金銭について、最近になって急に援助していただいた方から貸した金だといわれ返済期日つきの強引な催促の手紙、告訴するなどの手紙を一方的に送られ、挙句、私の母宛にも借金の催促の手紙が届き、私の見たことの無い借用書と六年前の援助金の入金履歴をもって証拠として民事裁判起訴をされました。 私は精神的にかなりまいり、うつ病になり、この件を心療内科の先生に相談したところ、欝の発症とこの件の因果関係を認められ、診断書を頂きました。 民事でもどうにか自分の状況を説明して状況を打開したいのですが、なにより悔しくて相手を刑事訴訟をして訴えたいのですが、可能なのでしょうか。 また現実的に警察に受理していただけるものなのでしょうか。 証拠は脅迫的な手紙と診断書しかありません。 知見のある方、どうか教えてくれませんか。

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.4

「援助していただいた金」、民事裁判起訴、貴方が「相手を刑事訴訟して訴えたい」、これは先ほどの回答者も言っていましたが無理です。その事より、今大事なのは相手からの「あれは援助じゃなかった貸した金だから、返せ」との趣旨でしょう?当然、貴方のお母様に返済義務はありません。現在住んでいる住まいとか、貴方の収入とか関係してくると思いますが、この辺は大丈夫なんですか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”相手を刑事訴訟をして訴えたいのですが、可能なのでしょうか。”     ↑ 病気にされれば傷害罪ということになりますが 文面を読む限りでは、傷害罪の成立は難しそうです。 ”現実的に警察に受理していただけるものなのでしょうか”     ↑ 犯罪が成立するかあいまいなモノや、小さな事件だと 相手にしてくれない場合が多いですよ。 弁護士を通すと受理される可能性が高くなります。 ”証拠は脅迫的な手紙と診断書しかありません。”     ↑ その手紙の文面如何で恐喝になる場合があります。 一度、専門家に相談してみたらどうでしょう。 相談だけなら数千円です。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

まずは弁護士雇って、相手の借用書の偽造を証明してもらいましょう。 で、それとは別に民事で精神的苦痛の慰謝料請求を起しましょう。 裁判で借用書の偽造が証明されれば、誘引文書偽造で刑事告発可能です。 ま~裁判と同時進行でもいけますね。 そこは弁護士に任せてください。 まずは法テラスに相談して弁護士を紹介してもらいましょう。

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.1

>なにより悔しくて相手を刑事訴訟をして訴えたいのですが、可能なのでしょうか。 まず無理でしょう。 根拠が何もないですから。 「悔しくて刑事告訴」って何ですか???その程度で???って笑われるのがオチです。 >証拠は脅迫的な手紙と診断書しかありません。 文面次第ですね。 明らかに「殺すぞ」的な文言でもなければどうにもならないでしょう。 逆に、相手が持っている借用書が本物(あなたに覚えがなくとも、筆跡や捺印が一致すれば)だったら、あなたがヘタすりゃ詐欺を疑われますよ? それに、診断書があっても、だから借金がチャラになるわけでもありませんから。 世の中そんなに甘くはないですよ。

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