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傷害(暴行?)での刑事告訴について

 夫から暴行を受けました。  揉めた時にもみ合いになって肩を強打され、その勢いで肩と腕をひねり、打撲と打ち身で診断書をとりました(アザは出来なかったので外傷はありませんでした)。  その後警察に行って、暴行を受けたので刑事告訴したいと伝え、現場検証や調書をとってもらいました。  告訴状というものは書くように言われなかったのですが、その時には、夫の名前の前に「被疑者」と書いてあったし、「来月には検察庁に書類を送ります」と言われたので告訴が受理されたのだと思っていました。  しかし後日になって、私の届は告訴ではなく被害届になっている事が分かりました。それで警察に尋ねてみたら、「傷害は親告罪ではないので、被害届をもとに警察で捜査し、その上で告訴状が必要ならばあなたにご連絡します。ですからあなたの方から自発的に告訴状を出してもらう事はありません」と言われました。  意味が良くわからなかったので教えてください。  良く、「傷害で告訴」と聞きますが、今回のような場合、被害者側から刑事告訴出来ないのでしょうか?また、被害届でも検察に書類送検される事があるのですか?このまま警察から何も連絡がない場合は、加害者は無罪放免になるという事でしょうか?  夫とはこの揉め事以後別居していますが、刑事事件の弁護士まで頼んで徹底交戦の構えです。このままだと、警察だけの判断で告訴も出来ず私は泣き寝入りになりそうで不安です。アドバイスお願いします。  

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noname#120967
noname#120967
回答No.4

警察が出す必要はないと言ったのは、確かにその「必要」はないからです。 でも、法的には出せるはずですし、出したら不受理とすることはできないはずです。 告訴状が警察に出された場合、それを検察に送らないとなりません。 警察がそういう面倒な事務処理を嫌がったということも考えられます。 ですから、「出す必要はない」というのには、同時に出してほしくないという意味もあったのかもしれません。 告訴状を出さないように説得されることもあると聞きます。 その辺の運用は各都道府県警察や現場の警察署で異なるんでしょうけど。 ですから、No.2の方が書かれたとおり、出すなら地方検察庁に直接出したほうがいいと思いますよ。

ojouhime
質問者

補足

 ご回答重ねてありがとうございます。  警察を超えて検察庁に直接出せるのならそちらがいいですよね。  もう一点ご教示ください。   事件が起こったのが11月末で翌々日には刑事告訴したいと言う申し出をしたのですが、警察の取調べが始まったのが12月中旬で、そのときに、「1月に入ってから書類送検します」と言われたので、今、検察庁に私が直接告訴状を出すと言うのはタイミングは良いでしょうか?  なにぶん、警察の取調べの時に告訴が成立したと思い込んでいたので、慌てております。何度も申し訳ございません。よろしくお願いします。

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  • Yuhly
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回答No.7

No2です。 送検されていなくとも検察庁に告訴を行うことはできます。 出すなら速いほうがよいでしょう。ohirasさんがNo3で書いておられる通り被害感情として起訴不起訴の判断時に考慮されることはありますから、起訴不起訴が決まる前に。 告訴状についてはこのサイトが参考になるかと思います。

参考URL:
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html
ojouhime
質問者

お礼

 教えていただいたURLすごく参考になりました。  ありがとうございました。

回答No.6

下の者です 暴行罪ではなく傷害罪でしたね。 すみません。 他は同じです。

ojouhime
質問者

お礼

 私も、傷害なのか暴行なのかよくわかっていません。  何とか告訴する方向で考えてみます。告訴ではなく被害届だったことで、夫は相当安心しているようですが、私はあのような事をされて絶対に許す訳には行かないので、悔いのないようにします。  ありがとうございました。

回答No.5

犯罪の被害者はすべて告訴することができます。 告訴がなければ起訴できない犯罪を親告罪と言います。 暴行罪は親告罪ではないので告訴は起訴に必要ではありませんが、告訴するメリットはあります。 メリット 起訴・不起訴が決まったらすぐに教えてもらえる権利が生じる。 不起訴になった場合に理由を教えてもらえる。 被害者が加害者の処罰を望んでいることを検察・裁判所が知ることができる。 追伸 被害届と告訴の違いは、単に被害を報告する事とそれに加えて処罰して欲しいの意思を伝えることにあります。告訴は口頭でも書面でも可能ですが書面の方が確実です。告訴状の雛型がインターネットにありますのでそれを警察署に持っていってもよいでしょう。

noname#120967
noname#120967
回答No.3

No.1です。補足します。 検察官が起訴するかどうかの判断には、被害者の「意気込み」つまり処罰意思も考慮される余地があるので、告訴がムダになるとは限りません。 どうしても許せないなら、きちんと告訴状という書面を出すことによって意思をはっきりさせほうがいいいです。 警察が、夫婦喧嘩がこじれてのケガぐらいに考えて面倒がって「微罪処分」として済ませてしまうかもしれませんし。

ojouhime
質問者

補足

ohirasさま 重ねましてご回答ありがとうございます。何度も申し訳ありませんが、もう一点教えてください。 警察から「告訴状が必要なら警察からあなたに連絡するから、あなたの方から告訴状を出して貰う必要はない」と言われたけど、それでも自分で告訴状を作成して警察に持って行くと言う事は出来ませんか? 門前払いになるでしょうか? 告訴しなければ私は一生後悔します。何とか出来ないものかと悩んでいます。ヨロシクお願いいたします。

  • Yuhly
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回答No.2

このような場合、被害届や告訴状をもとに警察が捜査を行い、捜査の結果得られた資料を検察官に送ります。 検察官は、資料が足りないようなら、警察にさらに捜査するように求めたり自ら取調を行ったりして足りない資料を集めますし、その資料で十分だと考えれば、起訴するか不起訴にするかを決めます。 この決定に際しては、被害届なのか、告訴状なのか、といったことはあまり意味を持ちません。 告訴の有無が問題になるのは、主に親告罪という告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪の場合です。 ただ、軽微な犯罪の被害届の場合には、警察が捜査を行わない場合があります(告訴であれば必ず捜査をしなければなりません)。また、告訴状を出していれば、起訴したか不起訴にしたかの通知がされますし、不起訴処分の場合に不満があれば検察審査会に審査申立もできます。 今回であれば捜査も開始されているようですので、告訴する必要はないとは思いますが、被害届を出していても刑事告訴をすることはできますので、警察の対応にどうしても納得できないのであれば、再度告訴を行ってもいいと思います。その場合には直接地方検察庁に申し立てをしたほうがいいかもしれません。

ojouhime
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  警察がここまで告訴を嫌がるならば、確かに検察庁に申し立てをした方がいいかも知れませんね。  検察庁の窓口にいきなり告訴状を持って行っていいのでしょうか?  夫が検察に書類送検される前でも持っていけるのですか?  わからない事ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

noname#120967
noname#120967
回答No.1

刑事裁判では、起訴するのは検察官であって、被害者ではありません。 そして、親告罪というのは、告訴がなければ起訴できないという犯罪です。 傷害罪の場合、告訴がなくても起訴できるので、告訴状はいりません。 また、告訴があれば必ず検察官が起訴するわけでもありません。 起訴するかどうかは検察官の判断次第です。 よく「傷害で告訴」と聞く、と言っても、起訴まで行ってるかどうかは別問題です。 検察が仮に不起訴にした場合、検察審査会というところに「不起訴が不当だ」と審査を申請することはできます。 しかし、そこで「不起訴が相当である」と判断された場合はそこで終わりです。 あとは民事訴訟で慰謝料を請求するしかありませんね。 しかし、弁護士がいるならそのぐらいは教えてくれると思うんですが。

ojouhime
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございました。  すみません。誤解を与える表現をしてしまいました。弁護士をつけて徹底抗戦の構えをしているのは夫の方です。  夫は弁護士まで依頼しているのに、私の方は告訴も出来ず泣き寝入りになるのかなと不安になっていたところです。  ありがとうございました。

ojouhime
質問者

補足

 何度もすみません。  ド素人なので教えてください。  「傷害罪の場合、告訴がなくても起訴できるので、告訴状はいりません。」と言う事は、こちらで一方的に(たとえば弁護士に依頼するなどして)告訴状を作成して警察に出したとしても、受理されないと言うことでしょうか?  イメージ的に、告訴と被害届ではこちらの意気込み(処罰をして欲しいという強い意志)が違って来るように感じまして・・・。  

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