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傷害罪→暴行罪

逮捕状は傷害罪 起訴保留で結果不起訴 処理罪名は暴行罪 これは虚偽の被害届になりますか 逆告訴みたいなのは可能ですか

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

"これは虚偽の被害届になりますか"    ↑ なりません。 少し、専門的になりますが、この場合 公訴事実は同一だと思われるからです。 つまり、虚偽ではない、ということです。 ”逆告訴みたいなのは可能ですか ”     ↑ 虚偽告訴罪の要件を満たしていれば可能です。 (虚偽告訴等) 刑法 第172条 「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、  告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」

Piper4649
質問者

お礼

暴行罪でも逮捕されるから無理かな ありがとう

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.2

逮捕状が出たのは、罪になる、証拠があると認められたからです。 不起訴になったのは、刑法で罰するほどの大きな罪でないと検察庁が判断したからです。 つまり、罪を犯していない事にはなりません。 だから、逆告訴はできません。

Piper4649
質問者

お礼

13日の加療で傷害罪になりましたが 実は暴行罪で普通なら全治1週間の診断書かと ありがとう

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.1

>これは虚偽の被害届になりますか なりません。 >逆告訴みたいなのは可能ですか できません。 傷害罪は「暴行を加えた結果、被害者が傷害を負った」という場合に成立。 暴行罪は「加害者が被害者に暴行をはたらいた」という場合に成立し、怪我の有無を問いませんし、直接的(例えば「胸倉を掴んで激しく揺すった」など)、間接的(例えば「遠くから石を投げて故意に当てた」など)に危害を加えたかは問いません。 なので、傷害罪で被害届けを出し、警察が傷害罪で逮捕状を取って逮捕したけど、捜査の段階で「怪我の原因が暴行による物なのか立証できなかった」場合は、傷害罪から暴行罪に切り替えて起訴する場合があります。 なお、結果が起訴保留になったり、不起訴になったりするのは「起訴された結果」なので、話が違います。

Piper4649
質問者

お礼

弁護士は出来るかもと言っていたので ありがとう

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