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刑事告訴について
自分は高校時代にいじめにあって高校を中退したのですが、いじめてた人がその頃のいじめの状況を最近ブログに書いている事を、今日見つけてしまいました。自分はそのいじめが原因で高校を中退して精神的にも壊れてしまったのに、ブログに面白おかしく書かれてるのを見るともう許せません。 というのが3日前の事です。 この後、刑事告訴・小額訴訟で「徹底的に訴えてやる」と思っているのですが、同時に「相手に対して悪いんじゃないか」「告訴したら仕返しが怖い」という気持ちが残っています。この場合、訴えた方がいいのでしょうか? 御返答頂けたら幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
心中お察しいたします。 ただ、既に出ているように・・・ 1.プログに対する不法行為 2.いじめに対する不法行為 いずれにの主張かで対応が異なります。 まず、前者であれば質問者さんの名前や住所、写真など個人を特定できる状況でなくては訴える法的な根拠が難しいです。 実は「腹が立った」というのは法的にはどうにもならないのです。 逆に個人が特定できるのなら名誉毀損などの可能性はあります。 次に後者の場合、まずはじめに時効の問題があります。 時効は成立していないとして、イジメをどうやって立証するのかという問題もあります。 また、学校に対して(公立であれば)国家賠償法に基づき損害賠償請求するという方法もあります。
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- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
質問を整理してください 高校在学中のことについて損害賠償を請求したいのですか それとも 3日前の書き込みついて、名誉毀損なりで訴える/損害賠償を請求したいのですか どのような場合に刑事告訴できるのか をご自分でお調べください 損害賠償や慰謝料請求は自由ですが、相手が支払うとは限りません、また裁判に訴えても、質問者の主張が認められるとは限りません、さらに勝訴しても、賠償金や慰謝料を受け取れる保証もありません それから、他の回答にもある様に、小額訴訟はできません、本裁判になります(こういう言い方で良いのかは判りませんが)
お礼
御返答有難うございました。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
ブログに書かれていた内容は、あなた個人を特定できる内容なのでしょうか? 個人を特定できないケース(つまり思い込み)では法的手段を起こしても無駄です。 法的手段に移す前に、その問題のブログがアップされている、 サイトの管理者にブログの削除を求めてはいかがでしょうか? あと、損害賠償請求においては、あなた自身に損害が生じていることが大事です。 例えば、PTSDの診断を受けたとか、うつ病と診断された、 というような損害です。3日前ということですから、診断書はでていませんよね? そもそも、腹が立ったから慰謝料を取る、というのは法律の範囲を逸脱しています。
補足
御返答有難うございます。 >ブログに書かれていた内容は、あなた個人を特定できる内容なのでしょうか? 個人を特定できる内容です。 >あと、損害賠償請求においては、あなた自身に損害が生じていること 高校を辞めたのは三年前で、その後から現在まで精神科に通い、鬱病と診断されています。 >サイトの管理者にブログの削除を求めてはいかがでしょうか? 自分は高校時代に精神的苦痛をして、忘れようとしていたのに、今ブログをみて改めて精神的苦痛を感じています。ブログに面白おかしく書かれてはとてもじゃないですが許せないので、ブログ削除を求めるだけでは甘いと考えています。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
本件では少額訴訟は基本的に使えません。 本件はまず不法行為の有無に疑義があり、この部分の審議が必要となり、不法行為認定後慰謝料債権が発生するのです。 つまり債権に疑義のない場合(借用書のある謝金の返済をしない等)を前提とした少額裁判は利用できません。 告訴は罪名、及び罪名の犯罪構成要件に合致した証拠添付でなければ受理されません。 これは告訴状を受理すれば必ず捜査しなければならない為、捜査したけどそのような事実がありませんでしたとはいかないのです。
補足
御返答有難うございます。誠に申し訳有りませんが、もう少しわかりやすく説明して頂けないでしょうか?
お礼
御返答有難うございます。