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告訴基準

まず、このサイトは質問側に専門知識を要さない事を考慮して回答ください。 告訴された人が、後日告訴をし返すと言った状況と言うのは、刑事訴訟法ではあり得るのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

同じ事件について、告訴をする、ということですか。 被害者が警察に告訴を仕返す、ということは あり得ますし、現実にも発生しています。 しかし、裁判所に公訴を提起するのは検察官 がやりますから、同じ事件で、告訴し合う、という 自体は発生しません。 現実にそういう自体が発生した、という話も聞いた ことはありません。 検察がミスでもすれば別でしょうが。 一方が冤罪で、その冤罪について偽証をした人物を 公訴提起する、ということはあり得ます。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 刑事訴訟法ではなく、刑法に「虚偽告訴の罪」というのがあります。昔ふうに言うと「誣告罪」というものです。  Aが例えば、「Bが俺の財布を盗んだ」と言って、Bを窃盗罪で告訴したとします。  Bに心当たりがなければ、後日BはAを「虚偽告訴の罪」で告訴しなおします。  そういう罰条が用意されているくらいですから、告訴された人が、後日告訴し返すということは当然あり得ます。  

回答No.1

被告が検察を訴訟するということ?

noname#171646
質問者

お礼

すみません、書き方が悪かったですね。 被告側が原告側を別件で告訴するという意味です。

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