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詐欺としての刑事告訴

ある方に2年前200万円を貸した翌月に返済するとの約束の上貸したのですが、その翌月に10万円を支払っただけで、返済はなく連絡も不通となりました。 もちろん分割払いに同意してもいません。 非常に憤りを感じていますが、貸した金額についての極少額についての返済をした場合においても、返済の意思があったと言えるのでしょうか? 私とすれば、その10万円も貸した金から捻出し、あたかも支払意思があったように見せ掛けるための工作のように思えます。 ついては詐欺として刑事告訴しようと思っているのですが

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

非常に良くあるパターンで、この状態で警察へ行っても弁護士に相談しても詐欺とは認められないし告訴も出来ないと言われるでしょう。 詐欺は認定するのが一番難しい犯罪とも言われています。 初めから騙す目的でお金を借りたら詐欺ですが、それをどうやって証明するかです。 結果的に返済していないというのは状況証拠にもなりません。 「初めは返すつもりだったけどそれから資金的に苦しくなった」というのが詐欺師の言い分で、それが通用するのが司法の場です。 実際に僕は経験していますから・・ なお、警察へ相談に行った時に言われたことは 「お金は貸したらダメです。預けるのはOK。だから貸してくれと言われたら預かり書を書いてもらって10日間預けるというようにすると良い。その期日に相手が返せなかったら詐欺になります。単に預かったお金に手を付けて返せなくなった行為は詐欺になります。」 参考にしてください。

nimda_1969
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先程警察に相談したのですが、やはり一度とはいえ返済しているので「支払意思はあるが、お金がなくて支払えない」とされると、人の内心を図ることができず、また完全に信用貸しで振込明細ぐらいしかないので告訴は難しいとのことでした。 まず貸した借りてないとならぬように内容証明とかにて催促し、また契約書とかの作成をして証拠作りをした方が今後の展開上良いとのことでした

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