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寸借詐欺の要件

知人にお金(百万円)を貸して、3年越しに取れません。調べると、自宅は、サラ金やら競売にかかり、これでは、お金もないのに借りた行為は、詐欺罪の寸借詐欺に当たるのでは。 そして、知人たちは、百万円、2百万円を貸して、裁判で負けても、数回5千円づつ支払って、知らんぷりとは、悪質で刑事告訴したいが、、 騙し取られた人がほかに10人ほどいて、悪質であるので、ギャフントとっちめたいが。 解答をお願いしまし。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

返すつもりが無いのに借りた、となると 詐欺になります。 返すつもりはあって、それで借りたのだが 返せない、というのは詐欺になりません。 単なる債務不履行です。 お金も無いのに借りた、ということは返すつもり は無いのに借りた、という推測ができますが それ以上に詐欺の故意があったと言えるかは難しいところです。 刑事告訴しても警察は動かないかも知れませんが、 被害者が10人もいる、ということなので 皆で告訴すれば、警察も動く可能性があります。

noname#246818
noname#246818
回答No.2

ところどころ読解不能です。 特に知人たちのくだりが・・・ 質問主様以外にも100万円、200万円を貸した知人がいて、その方たちは民事訴訟を起こして勝訴したんですね? ところが数万円返しただけですぐ返済は滞った、と。 刑事罰がお望みとのことですので、とりあえずその10人ほどで一斉に告訴してみたらどうでしょうか? 1人から100万円を借りただけですと詐欺の故意の認定は難しいのですが、10人から借りたとなると「返済できないと知りながら借り入れた(=故意)」と認められる可能性は大きいと思います。 Let's告訴!

8379
質問者

お礼

ありがとうございます。 今、警察と相談していますが、この夫婦は、あまりにも汚い手口なので、ギャフン(牢獄入り)とさせて、お金を返してもらえないで、高齢で無念の死を遂げた5人ほどのうっ憤を晴らしてあげたいと思っています。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

>解答を ではなくて、「回答」ね。 さて、寸借詐欺ってタイトルですが、今回の事例は俗に言う寸借詐欺などではありません。「財布を落として、帰りの電車賃がないのでちょっと貸してください。あとで返しに来ます」のような、返す意思がないのにも拘らず、人の好意を期待して小額の現金を借りたまま返さないことを指します。寸借詐欺はもちろん詐欺罪です。 今回の事例は寸借詐欺ではありませんが、では「詐欺罪ではないのか」と問われても答えはありません。巨額の投資詐欺のように運用実体がないなど明確な故意が認められる場合は別として、生活費や別の借金の返済に充てているような事例ではなかなか「他人を騙す」という故意を立証するのは難しいでしょう。 もっとも被害者が10人もいるのなら、それぞれの貸主に借金を申し込んだ理由に筋の通らないもの、矛盾するものがあるかもしれませんから、一斉に告訴することも悪い方法ではないでしょう。 無事の解決を祈ります。しかし金はもう返ってこないと覚悟して下さい。

8379
質問者

お礼

ありがとプございます。 この夫婦は、自営業の、親しいお客さんたちターゲットにして、自宅は競売にかかって、返すお金もないのに、借りまくり、既に高齢で亡くなられた人も数人います。 その方たちの、怨念を晴らしてあげるためにも、刑事告訴して、牢獄へぶち込んでやりたいのです。

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