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詐欺罪について
弁護士への着手金として、知人に20万円あずけました。 数ヵ月後、その弁護士(実在の人物)の領収書が知人によって、偽造された事に気づきました。知人にその事を問い詰めても、シラをきられ未だにお金を返済しません 。 詐欺罪で告訴したいのですが、これらの事実だけで、立証出来るのでしょうか。 教えてください。
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詐欺罪については「当初から騙すつもりがあったかどうか?」が争点になるため、相手が「最初は騙すつもりは無かった。その場しのぎで領収書を偽造したのは悪いと思ってる」と主張した場合、詐欺罪が成立しません。 詐欺罪の成立には「最初から騙す気が満々であった」と言うのが必要になりますから「詐欺を行う為に、相手の方から接触してきた」などの客観的事実が無いと、言い逃れされてしまいます。 なので、警察も「詐欺だ」と言われても、なかなか立件しようとはしません。「確実にクロだ」と言う客観的事実が必要です。 今回の場合は「有印私文書偽造、同行使」が関の山です。 有印私文書偽造罪の時効は5年で「偽造した瞬間」が起算点になります。 同行使罪も5年で「行使した瞬間」が起算点になります。
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- hekiyu
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"詐欺罪で告訴したいのですが、これらの事実だけで、立証出来るのでしょうか" ↑ #3さんの回答通りで、当初から騙すつもりで ないと、詐欺は成立しません。 だから、立証は難しいです。 ただ、領収書を偽造していますから、有印文書偽造罪 および、行使罪が成立すると思われます。 刑法第159条 1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは 事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、 又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、 義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、 3月以上5年以下の懲役に処する。 少額訴訟で損害賠償請求をしたらいかがですか。 素人でも出来ますよ。
- villa36
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2年前の質問と同じですか・・ 釣りだったのですね http://mobile.okwave.jp/qa/q7178773.html?sid=f551c62258de23f59c1b5376163aff3420828083 何の目的なんですか? 弱ったもんです。
- villa36
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領収書が偽装で尚且つ弁護士に確認し着手金受領の事実が無いのであれば当然に犯罪です。 立証は貴方個人でする必要は無く警察、検察がするものですから、知人が行方知れずになる前に急いで警察に告発すべきだと思いますよ。