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詐欺罪

勤めていた建築会社に高利の利息を付けるからお金を貸してくれと頼まれて80万円を貸しました、そのお金は約束の期日を2ヶ月遅れて利息を40万も付けて返してもらい、その時、利息分の領収書を書かされました。その返済の前後にも一ヶ月の期限と言う事で二度に渡って数百万づつ貸していますが、その返済は7ヶ月以上経った今も返済してもらえません、他にも多くの社員や関係者がお金を貸しています、早期の返済をお願いしたところ、「金があれば返す気はあるが、このまま返済出来なくなっても40万の利息の領収書が在る限り、訴えられても俺は詐欺罪にはならない」と言われました、 借用書はそれぞれ別に作成してあります、一通は会社名義、一通は社長個人名義になっています、 返済の見込みの無いお金を次々と借りていたとしたら、訴えても詐欺罪が適用されないというのは本当ですか?? 

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  • e-isao
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回答No.3

冠省、貴方は会社の社長からの要請に基づいてお金を貸して、其の後、約束期限は延滞したものの、2ケ月後頃には、効率の良い利息を付けて一旦返済をして、その実績をもって、社長は、貴方を信用させることに成功したことになります。  ただし、従業員である貴方にお金を借りなければ会社の運営を維持できない状態にあるにも拘らず、高額な利息を付けてまで返済した事実は、それ以後に、改めて借用をするため、行った行為である。現実には、貴方も初回の返済があったことで、改めて、社長の要求に応じてお金を貸したものであることは明白である。他方、貴方以外の従業員に対しても同様な欺罔行為をもって同じことを繰り返しているものと推察できるが、これ等を総合的に判断するならば、社長の刑法第246条(詐欺罪)は成立するものと考えられる。  詐欺とは、人を欺罔して錯誤に陥らせる行為であるが、但し、民法総則の効果を生ずるためには、次の要件を必要とする(96条1項)。  先ず、詐欺者の故意   詐欺者には2段の故意があることが必要である。すなわち、相手方を欺罔して錯誤に陥れようとする故意と、  更に、この錯誤によって意思表示をさせようとする故意である。  したがって、貴方の会社の社長は、恰も貴方に対して自分は苦しい中にあっても高額な利息を付けて返済したという実績を与えたことによって恰も誠意を示したかの如く装って信用させ、そして、信用させたと考えられる貴方に対しては、改めて用立てを依頼して、借入を実現させたものであるから、之は正しく計画的詐欺行為であると考えられる。詐欺を行使する人種とは、先ず、一回目は相手方を信用させるため、必ず一旦は返済して信用をさせるものが殆どであるから、貴方が記載しているように、利息のみの領収証を取得したから詐欺にはならないというのは素人の判断であって間違いである。  このようなケースでは、初回の利息の領収証は、かえって詐欺行為であるという証拠を示すようなものであって詐欺罪の決め手となりうる。よって、刑法第246条の(詐欺罪)は成立するものと考えられる。  警察では、知能犯(2課)で扱うが、検察の方が法律的に有利である。  事件として扱って貰えるか否かについては、持ち込むときの表現の仕方や物的証拠となる資料を揃えて取り調べ官が、之は簡単に処理できると思われるよう心がけ、他方、同じ従業員で同じ損害を蒙っている者がいればなおスムースに事件受理の意思を示すものとおもわれるが、警察などはできれば事件として扱いたくはないという者が多数いるので要を確りと掌握した上で対処すべきであります。  会社は、従業員から借金をしなければ運営できない状態から顧慮すれば、当然に金融機関からも見放されているもと考えるのが普通であるから、他人よりも早く手を打った方が回収の可能性が高いと考えられる。

nagine
質問者

お礼

会社は税金を滞納しているらしく、金融機関からの融資は受けられない状態だったのです、その事も後から判った事でした。ワンマン経営の為、経理の全てを知る者が居ないため、言い逃れる事は容易だと思われます。 諦めずに法的手段で戦う事で、少しでも明るい兆しが見えるのでしたら、思い切って弁護士に相談してみようかと思います。力強いアドバイスをありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

#3さんの回答等を見て、前の意見を少し訂正させていただきます。 借りた金を返していないし、そこの社長は意外に、個人的には貯め込んでいるのかもしれませんよ。 従業員や関係者をだまくらかすくらいですから、会社だって偽装倒産させかねないのではないですか? 兎に角早目に、会社及び社長個人の財産(現金・預金・売掛金等)を押さえるべきです。 社長の発言を聞いていると、あなたがたを完全になめきっているのがよく分かります。 多分どうせあなたがたには、大した事が出来ないだろうと思っているのです。 金を返すまで、自宅に座り込むとか、ただでは済ませないというあなたがたの強い意志を示したらどうでしょうか? 社長は、いずれ、あなたがたが泣き寝入りするのを待っているのでしょうから。 会社が潰れることを理由に社員から金を騙し取るとは、最低です。 でも、刑事と民事は異なりますから、回収計画を立てた上で物事を進めるといいと思います。

nagine
質問者

お礼

ご理解ありがとうございます。会社・社長個人名義に財産はありません、現金は全て業者等に払われたものと思われますが、まだ5000千万程業者未払いが残ったまま会社は閉鎖状態になっています。しかも最後まで残っていた4人の従業員は2ヶ月間給与未払いのままなのです、社長を訴えれば倒産、自己破産の手を使うことは目に見えているので、皆、頭を抱えているところなのです。

回答No.2

恐喝や強盗と違って、詐欺の場合、詐欺にあった方にも法律は、非があることを認めています。 80万円の返済前後に、数百万円づつ貸したと架いてますが、後の方は2ヶ月も延滞した人に、前の80万円より大きな金を貸す神経が分かりません。 又、期限が書いていないので、厳密にはなんとも言えませんが、高利の利息を付けると言われて、普通であれば、より利息が安いところから借りるのに、社員からしか借りられないほど、会社は信用がないのか?と疑います。 又、40万円の利息を受け取るのに、なんの抵抗もかんじなかったのでしょうか? 失礼ですが高い利息につられてお金を貸したのではないですか? どこか、舌きり雀の童話の話を想像させます。

nagine
質問者

補足

そういう事も事前に良く調べれば、軽率にお金を貸す事もなかったと反省しています。 現に建築中の銀行の引き下げが遅れている為、明日中に支払わなければならないとお願いされ、私達は何とか会社を潰さないようにと協力するつもりでやった事でした。利息を受け取ることに確かに抵抗は感じましたので、後に貸したお金については利息を頂かない金額で借用書を書いてもらっています。期限は引き下げがあるまでと言う事で長く見て1ヶ月にしてありました、が、その後2回の引き下げがあったにもかかわらず、一円も返済していただいておりませんし、入金があった事さえ知らなかったのです。現場が完成すれば清算してもらえると信用していた私達が甘いと言われればそれまでです。

回答No.1

詐欺罪が成立するには、「返済の見込み」と「支払う意志」の双方が無いことを客観的に立証する必要があります。 いくらかでも返していたりすると、支払う意志が全くないとは言えず、刑事告訴に持って行くためには、当初から踏み倒すつもりで計画的に借金を重ねていた、という証拠がないと難しいのではないかと思います。 ここは刑事事件にもっていくよりは民事で解決する方が得策ではないでしょうか。 具体的に返済計画および債務承諾書を書かせ、債権支払請求をして時効を中断させる。内容証明郵便で送ります。 分割払いにする場合は、「期限の利益喪失の特約時効」をつけておきましょう。返済が滞れば、残金を一括して請求できます。 5%の滞納金も請求出来ると思います。 ただ、これらの仕事は弁護士など専門家の助けがないと無理だと思います。

nagine
質問者

お礼

そうですか、アドバイスありがとうございます。 彼は以前に何度もこういう事を重ねているので、初めから刑事告訴出来ない方法を熟知しているのです。 そういう自分の手口を平然と手柄のように話すのですが、最後には「俺は返さないとは言ってない」と必ず付け加えるのです。 この事で死活問題を抱えている人は多くいるのですが、 こんな人を刑事で訴えられないのは本当に悔しくて残念です。