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詐欺罪

身内のことですが、知り合いから100万程五年前に借りたらしいのですが、そのままにしており昨日警察が相手が告訴したと自宅に来ました。本人の居場所が分からないので代わりに返すので相手に告訴を取り下げてほしいと伝えてほしいと言いましたが、お金を返しても告訴されるのでしょうか?それと警察に貸したという相手の事を聞きましたが名前すら教えてくれません。借用書等も無いようなのですが、借りたのは間違いないようです。詐欺罪らしいのですが、お金を返しても詐欺罪は成立するのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.9

No6です。  No8で間違いがありました。 微罪処分(未成年)や不起訴処分になり >> 簡易送致(未成年)や微罪処分になり  第三者的にみると、100万円というのは被害額としては大きいのに、5年も経っていまさら告訴とはどういうことかと不審に思います。民事と刑事はあくまでも別物ですが、被害者は警察を利用して逃げているお身内さんを探しているだけという可能性もあります。そういう事情に警察は関与したくはないですから、事件性が低いと認識すれば示談でけりをつけて、取り下げてくれた方がよいと考えての警察官の発言かもしれません。  ご本人なしで決着するかどうかは警察の姿勢次第ですが、なかなか、お話だけでは想像の域を出ませんので、弁護士などをたてて相手側と交渉して示談を進めた方がよいかと思います。

その他の回答 (8)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.8

No6です。 警察は犯罪性があるかどうかを判断するわけで、単純な借金トラブルに過ぎないと判断すれば告訴の取り下げにも応じるでしょうし、大金をとって5年間も雲隠れしており悪質であると判断すれば、告訴の取り下げにも応じずに、お身内さんの逮捕等にも踏み切ります。警察がまがりなりにも動いたわけですから、何らかの証拠(人証かもしれませんが)を被害者が示したのではないでしょうか。  子供が万引きした後で親がお金を返済してもそれは罪がなくなるわけではありません。もし、一円も返済せず雲隠れしたとなれば詐欺罪に問われても仕方がありません。これは後日返済しても罪は消えません。ただ、示談が成立して告訴が取り下げられれば、微罪処分(未成年)や不起訴処分になり、実質的に詐欺罪に問われなかったことと同じとなります。  警察の仕事を終結させるには事情聴取はしかたないのではないでしょうか。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.7

 No.5の補足についてです。 「告訴を取り下げないのであれば借用書もないお金は支払わないと言った方がいいのでしょうか?」ですが、確かに目指すのは不起訴処分でしょうが、そんな取引のような言い方をしては被害者の感情を逆撫でするだけでいいことはないでしょう。  それならむしろ「借用書もないお金は支払わない」と言った方がよほどはっきりしています。  ただ、質問文からして、あなたも身内が借りたことについては間違いないと思っているのですよね。  刑事で詐欺罪が有罪となれば、民事でもいずれ支払を命ずる判決が出て、支払いを免れなくなります。  ここはいっそ犯した罪は償うものと覚悟を決めて、債務の弁済も刑事上の起訴もまずは受け入れるべきではないでしょうか。  それくらいの反省を見せて被害者も納得して頂かないことには、不起訴もなにも見えてこないのではないでしょうか。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.6

 警察が犯罪に関係のない第三者(ご質問者さま)の要求を被害者につないでくれるか?という疑問があります。捜査は個人情報を秘匿して行われていますので、被害者の詳細は分からないことが多いです。刑事と民事は別であり警察は示談には関わりません。  示談をするとすれば、お身内の方が直接被害者の方に連絡をとって示談書を作り、それをもって被害者の方が警察に告訴取り下げの手続きに出かけるという手順になるかと思います。お身内の方が取り下げをする前に警察で調書をとられる可能性があります。

gigikiki
質問者

補足

警察は家族がお金を返すので告訴を取り下げてほしいと言ってる事を相手に告げてまた連絡すると言って帰ったのですが、本人無しで解決するのは無理なのでしょうか?どうしても本人を出せない訳があるのですが。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.5

 No.1の補足拝見しました。 「告訴の取下げを条件とした示談を申し入れたい」と警察に話して下さい。被害者とその条件で合意できれば、示談金を手続に則り支払うこと、告訴を取り下げることを明記した示談書を作成することになります。  加害者本人が出てこれない事情が不明ですが、あなたが被害者への賠償と加害者からの回収に責任を持つというのであれば、何も申しません。

gigikiki
質問者

補足

もし相手側が返金しても告訴を取り下げないと言った場合、それでも警察は告訴にしたがって動くのでしょうか?それよりも告訴を取り下げないのであれば借用書もないお金は支払わないと言った方がいいのでしょうか?それだと身内は逮捕されてしまうのでしょうか?

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.4

忘れてました。 もちろんNo.1の回答にあるように、あなたがその身内の尻拭いをする必要があるのかどうかを慎重に考えないと、だまされてるのは実はあなただった、ということがあるかも知れません。

gigikiki
質問者

補足

NO1の方の所に補足してありますので宜しくお願いします

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.3

 示談が成立すれば被害者の意向により告訴の取下げは可能です。  ただ、あなた(加害者の身内)から直接被害者に連絡を取ろうとしても、被害者も恐がるでしょう。警察もしくは検察官を仲立ちとして「示談の用意がある」と申し入れて下さい。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

最初から騙すつもりがなければ詐欺罪の立件はむずかしいです。 ただし、警察や検察としても告訴されれば捜査しないわけにはいきませんので捜査はします。

gigikiki
質問者

補足

NO1の方の所に補足してありますので宜しくお願いします。

  • nene42
  • ベストアンサー率43% (467/1062)
回答No.1

借用書がないのに告訴ですか? 口約束だけでは法的な手段には出れないと思いますが? 質問者さまの方が騙されはいませんか? ひとまず借金の肩代わりはしないことです。 「貸した」という証拠もないのにお金を出しちゃだめですよ。

gigikiki
質問者

補足

実は警察には知らないと言ったのですが、本当は居場所を知っています。本人も借りた記憶はあるが、借用書などは書いてないと言っておりますが、「私とは連絡が取れないので家族から返すと言う話で解決してほしい」と頼まれました。当然本人からお金は貰うのですが。でも詐欺罪で告訴されているので返して終わらせたいのですが、返しても告訴を取り下げてもらえない事はあるのでしょうか?

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