• ベストアンサー

詐欺‥立件される場合とは‥

詐欺って被害金額が少なかったり悪質性があまりなければ立件されないことはあるのでしょうか?相手を騙して損害を与えただけでは詐欺にはならないのでしょうが(騙した本人か第3者が利益を得なければならない‥その第3者とは騙した本人と知り合いでないと駄目なのか?)‥友達や知り合いを騙して数千円程度の利益を得たとして警察沙汰になったとしても、特に立件されたりするんでしょうか?なんかチケット詐欺とか店で5000円貰ったのにそれを隠してもう一度請求したりするのなら捕まっているのを新聞で読むのですが‥どうなのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”詐欺って被害金額が少なかったり悪質性があまりなければ  立件されないことはあるのでしょうか?”      ↑ ありますよ。 理由。 ・心の中の問題に関係するので立証が難しい。  職業的に何度も繰り返して、それで初めて  警察が動く、という事例が多い。 ・取引において、多少のはったりや誇張は  許されることになっており、それとの境が  難しい。 だから、軽微な被害の場合、警察は面倒くさがって 動きません。 また、民事不介入の原則にも抵触しかねないので 敬遠します。 ”相手を騙して損害を与えただけでは詐欺にはならないのでしょうが”     ↑ 違法な方法で瞞せば、損害を与えなくても 未遂は成立します。 ”騙した本人か第3者が利益を得なければならない‥その第3者とは  騙した本人と知り合いでないと駄目なのか?)‥”     ↑ おっ! 勉強してきましたね? 知り合いである必要はない、とするのが判例です。 訴訟詐欺がその典型です。 ”友達や知り合いを騙して数千円程度の利益を得たとして  警察沙汰になったとしても、特に立件されたりするんでしょうか?”      ↑ 警察にもよるでしょうが、余程明確でないと そこまでいかないでしょう。 数十万程度でも動かないですよ。 ”店で5000円貰ったのにそれを隠してもう一度請求したり  するのなら捕まっているのを新聞で読むのですが‥どうなのでしょう?”     ↑ この部分、意味がよく解りませんが。

newwave0603
質問者

お礼

昔、店員から5000円のお釣りを貰ったのにそれを隠して1000円しかお釣りもらっていないと店員に申告して4000円余計にもらったお客さんがいたらしいです。なんか逮捕されたらしいです。(常習だったのかもしれませんね)

その他の回答 (2)

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

>詐欺って被害金額が少なかったり悪質性があまりなければ立件されないことはあるのでしょうか? それはそうです。当然です。この世の違法行為をすべて逮捕・立件するなど物理的に不可能です。「1円でも事件は事件」とかきれいごとを振りかざしだしたら、逆に重大事件への操作に手が回らなくなり、犯罪者天国になり治安が極めて悪くなってしまいます。むしろやってはいけないことです。 例えば自動販売機のつり銭取り忘れの10円を交番に届けず自分のものにした人も拾得物の横領罪としてイチイチ逮捕して取調べをして…としなければならなくなります。 友達同士のトラブルなど「警察は民事不介入だから」といって門前払いされますよ。法律に照らし合わせたら刑事事件を適用してもいいケースでも、普通はそういわれますよ。ただ逆に暇でやることがなさ過ぎて、被害届を出されてしまったら仕方がなく事件として扱うかもしれません。対応する人の判断によっても異なるでしょうし。世の中そんなものです。 あとついでに言うと、逮捕と送検と立件と起訴と、有罪になることはそれぞれ違いますよ。違いが分からなければ調べてみてください。質問はその辺がごっちゃになっていてどこを質問しようとしているのか不明瞭に感じ気になりましたので…。

newwave0603
質問者

お礼

まぁ要は刑事事件として扱われるかという意味で「立件」という言葉を使いました。要は証拠があり発覚しても調書も取らずに厳重注意程度‥あるいはそれすらもしないこともあるでしょうね。詐欺なら微罪処分以上なら「立件」されたと考えればいいのでは?

回答No.1

金額の大小の問題では無いですし、悪質でなければと言う問題でも無いです、騙して損害を与えると言っても、金銭や財産に限られます。 これを見た方が判りやすいかも http://seesaawiki.jp/w/hanamaru0002/d/%BA%BE%B5%BD%BA%E1%A4%CE%B9%BD%C0%AE%CD%D7%B7%EF 例え牛丼1杯でも無銭飲食すれば詐欺です。 ただし、騙されてお金を出した人が、可哀そうにと言う同情があった場合は詐欺未遂程度だそうですから、ある程度親しい友達の場合はそう判断される可能性はあります、最も金額が大きかった場合は?と思われるかもしれませんが、相手の情報をある程度もっている友達の場合、お金を貸して大丈夫か、と言う判断は成人なら当然できる筈という事になります。 友人からチケット詐欺という事ですが、友人からチケットを買うという事は、チケットを信用しているのでなく、友人を信用して買う訳ですよね、だとしたら、貴方は友人の事を良く知っている訳で、自己判断の十分な情報があるにも関わらず買ってだまされたという事になり、詐欺だと言うには少し無理があります、全く知らない人なら、その人を信じたのでなくチケットを信じる訳ですよね、その違いです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう