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架空請求詐欺について

架空請求詐欺に対する警察の捜査について、3つ程教えて頂きたいと思います。 (1)最近、コンビニやデパート等のATMに「架空請求詐欺の実行犯らしき者を発見した場合には、直ちに警察に連絡して下さい」とのチラシが貼ってありますよね。そこで質問です。 架空請求詐欺の犯人を逮捕する手段としては、現金を受け取る者を現行犯で捕まえるしかないのでしょうか。その他、警察はどのような手段で犯人を追い詰めているのでしょうか。 (2)架空請求詐欺は詐欺罪になりますよね。 詐欺罪の公訴時効は7年と聞いたのですが、 それはつまり警察の捜査は7年で打ち切られるという事でしょうか。 被害者側からしたら、被害にあってから20年まで、民事で損害賠償請求をするという選択肢が残されているのに、捜査は7年で終わりなのでしょうか。 (3)仮に架空請求メールを送信しただけ(現金は一切騙し取っていない)の者が詐欺未遂の罪で特定された場合、その者に対して損害賠償請求をする事は可能なのでしょうか。やはり、実際の被害額がないので不可能でしょうか。 以上3点について、いずれかのみでも結構ですので教えて頂けますでしょうか。 長々と欲張りに聞いてしまい、大変申し訳ありません。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答No.1

ご質問のご趣旨がはかりかねますので、ピントがずれた答えになっているかもしれません。また、少なくとも一部同じような議論が以前の質問にあったような気もしますが。 さて、詐欺罪は現行犯でなくても、捜査・逮捕は可能です。犯罪を通報してくれといったら、全部現行犯でないといけないなどと思うひつようはないでしょう。 警察はビデオや通信記録の解析や組織犯罪の金の動きなどから、色々やっていると思いますが、手法を全部明らかにするほど間抜けじゃないですよね。 詐欺罪の公訴時効は7年ですね。おっしゃるとおりです。しかし、公訴時効は被害者のために存在している制度ではないですからね。立法論はともかく、現行制度論としては完全に重なり合わねばならないとはいえないでしょう。 ご自身でお書きのように「損害」の賠償請求ですよね、さらにお書きのように「実際の被害額がない」としたら、何を請求するんですか? 特殊なケースで、未遂の段階でも何らかの損害があれば、請求できる場合もあるでしょう。

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