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詐欺として立件できないでしょうか

貸したお金が返ってこなくて、その為に借金を背負うことになり大変困っています。詐欺として告訴できないものでしょうか? お店を創業したい人がいるけど資金面で困っていて助けてもらえないかと知人から相談を受け、自分は有して続きについて仕事柄知識がありますので相談に応じてあげたことが事件の発端となりました。融資前に創業者の知人大工が店舗工事に着手しており、資金が出ることが不可欠な状態になっていました。金融機関では融資が出る前に工事にかかられては困ると迫ってきましたが、本人や大工から拝み倒しでなんとか融資決定通知を取り付けるに至りました。しかし、金融機関からの融資金が口座に入る数日前に、大工側でどうしても資金が必要とのことで創業者から私に数日間だけ資金を貸して欲しいと頼まれ自分は融資決定通知書もあることだし大丈夫だろうと思い資金を200万円貸しました。 その後、金融機関から資金が出る日を迎えた訳ですが、一向に私のお金を返す素振りもなく再三にわたって請求をしたのですが「今は金が無く出払えない」「別の借金へ支払った」など腸煮えくりかえるくらい憎らしい返事の連続です。私の資金で奴が毎日生活していることを思うと殺してやりたいくらいです。 全額戻らないまでも裁きを与えたい気持ちで立件できないかご質問いたします。パンチ力のある回答を期待して知識人の方にどうかご教示をお願いします。

みんなの回答

回答No.3

現状では「債務不履行」というだけなのでANo.2の回答にあるように詐欺を問うのは無理でしょう。 まずは借用書として明文化し、金額・返済期日を明らかにすべきかと思います。 口約束でも契約は成立しますが、のらりくらりと逃げられる余地を無くすためにも成文化したほうが良いかと思います。 その上で法的な手順を踏んだほうがよいでしょう。 ANo.1のような方法をとると質問者さんの方が威力業務妨害に問われますよ。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.2

犯罪というのは、その構成要件を満たしていないと成立しません。 この場合を簡単にいえば、最初から騙すつもりでなければ詐欺 ではありません。よって詐欺罪で告訴するのは無理です。 仕方がないので、民事裁判にでももっていきましょー

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

店舗に居座って、金返せ、と。

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