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詐欺罪で起訴する予定ですが、時効中断は起訴した時からですか?
私はAという人間から提案された新規事業への投資誘いを受け、約6年程前に1000万程お金を出した者です。 私が調べたところ、その事業が行われたという完全な証拠がない為、Aに投資金の返金を求めていましたが、A曰く 「あのお金は、当時一緒に仕事をしていたBという人間が持って逃げた」などの理由と共に だらだらと先延ばしされ、私も悪いのですが気がつけば6年近くが経過してしまいました。 知り合いから、詐欺罪は7年が時効だと聞いたので、このままでは Aにお金をうやむやにされると判断し、時効を中断させる目的もあって AとAの言っているBという人間の2人を相手とした詐欺罪での 刑事告訴を考えています。 警察に行って事情を説明したのですが、弁護士をたてなければ刑事告訴として受理してくれないようなので 現在、弁護士に依頼して刑事告訴をするつもりなのですが 自分で調べている内に 刑事告訴をしてもすぐに裁判になるわけではなく、検察官(?)が起訴して初めて裁判になると知りました。 このような場合、弁護士をたてて刑事告訴をした時点(警察が捜査として動いてくれた時点)で時効は中断されるのでしょうか? それとも検察官が起訴だと決めた時点(裁判になった時点)から時効は中断となるのでしょうか? また、時効の中断となった場合、その中断の期間などはありますか? 宜しくお願いします。
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> 詐欺罪で起訴する予定ですが、時効中断は起訴した時からですか? 用語の使い方がおかしいのもありますが、意味が通じない。 > 弁護士をたてて刑事告訴をした時点(警察が捜査として動いてくれた時点)で時効は中断されるのでしょうか? 時効は中断されない。 > 検察官が起訴だと決めた時点(裁判になった時点)から時効は中断となるのでしょうか? 検察官が起訴しても時効は中断されない。 停止するだけ。 時間が経ちすぎているから、証拠固めが難しく、起訴されない可能性が非常に高いと思うし、取り返すという意味ではあまり役に立たない。 > 弁護士に依頼して刑事告訴をするつもりなのですが 返金を優先するなら、弁護士に取り返すことを相談した方が有益では。
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- tpedcip
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刑事事件と民意事件を混同されています。 刑事事件で起訴されても時効は中断しません。 時効が中断されるのは、相手が債務の承認をした場合、貴方が損害賠償請求訴訟や出資金返還訴訟等民事訴訟を提起した場合です。 時効中断となった場合は、その中断期間があるのではなく、振り出しに戻ると言う事です。 その翌日から改めて時効が進行します。
お礼
刑事事件で起訴されても時効は中断されないのですね・・・ という事は、私の場合残り1年間の間で 刑事に捜査してもらい、検察官にて起訴決定をしてもらい、裁判になり その裁判で勝って判決を得るまでの間に、時効の7年が経過してしまうと もはや、裁判で勝てたとしてもお金をとりかえせないという事に なるのでしょうね・・・ 中断とは期間があるのではなく、振り出しに戻るとの回答、大変わかりやすく感謝しております。 ありがとうございました。
お礼
私の説明不足で申し訳ございません。 刑事告訴をしても、時効は中断されないのですね・・・ 万が一、検察官が起訴だと判断した場合は 「停止」となるのでしょうか? ただ、manno1966のおっしゃるように 実際には「起訴されない可能性が高い」というのは 長年、訴える事をしなかった私も感じている事ですので 私のミスなのだと痛感しております。 ご回答いただきまして、ありがとうございました。