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刑事告訴できますか?

友人が実姉に借金を申し込んだが、実姉の定期が1か月後にしか満期にならないから、お金を貸してくれと三十万借用書つけて、シブシブ貸しました。 しかし、一か月後に返済期日になっても返済がありませんでした。 友人は仕事をしていますが、休みの日には、公営ギャンブルをしています。私の予想ですが、実姉には、借金を申し込んでないし、その期日に満期になる定期もないと思います。詐欺で刑事告訴したいと思いますけど、どうでしょうか?一般的に少額訴訟とか、支払い督促とか思われるかもわかりせんが、私は刑事告訴にこだわりたいのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

詐欺罪として告訴するには、「最初から返す意思がない」ということをどう立証するかにつきます。 実姉に借金を申し込んだことや、定期がないことが嘘だったとしても、それをもって「最初から返す意思がない」ということは立証不能だと思います。 警察に行ったとしても民事不介入と言われるでしょうね。 おかしな回答があるので補足しますが、検察がするのは告訴ではなく起訴です。告訴は一般人がすることです。 ちなみにこの件で告訴状を出したとしても、事件性なしとされるでしょう。

回答No.3

補足します。 親戚、兄妹では無く友人同士の貸し借りという事ですね。 結論は同様です。

回答No.2

借用書を交わして契約が成立していますから刑事告訴にはなりません、警察に話したとしても民事不介入と言われるでしょう。 親戚でも兄弟であっても、強盗とか恐喝でお金を奪ったり、明らかな詐欺行為でなければ警察は動かないと思います、今回の場合詐欺行為には当たらないと思います。 実際に少額訴訟を起こしたとして、相手に支払い命令が出た、また相手が出頭しない場合には自動的に勝訴となり同じく支払い命令が出たとしても踏み倒す事も可能です。 状況によっては財産差し押さえの可能性もありますが、その友人が財産を持っていれば、でしかありません。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

裁判は民事事件と刑事事件がありますが、民事は一般人、刑事は検察が告訴します。刑事告訴にこだわるなら、検察に告訴状を出して、警察の捜査に任してください。実際に告訴されるかは検察次第です。不起訴処分になる場合もあります。

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