• ベストアンサー

行政に対しての刑事告訴

納税通知書(健康保険)に従い過去年度分を一括して全額納めましたが、その1ヵ月後に今度は違う(3倍近い)金額で、全額納付した(筈の)年度分の督促状が届きました。 あまりにも悪質なので、不当請求で刑事告訴を考えていますが(ちなみに弁護士は、慰謝料請求してもいいのでは?と言ってました)、被告として賦課担当個人それとも市長のどちらが適切でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121559
noname#121559
回答No.6

告訴の方法ですが・・ 頭に来てしまって、やり方を間違うと、徒労に終わるのでその点要注意です。 今般、とりあえず、事務手続きの誤りとして指摘して、間違いであることが判明すれば、 担当部署からの説明や謝罪はあると思います。とりあえず、電話で確認すべきですね。 しかし、行政側に間違いがあるにもかかわらず、改め無く頑として譲らないようであれば、 これを証拠に告訴できるとは思います。裁判では正しいほうに軍配があがるでしょう。

noname#166203
質問者

お礼

有難うございます。 今日の午前中、担当部署の責任者(確か課長)から電話がありまして、長くなるので書きませんが延滞金の件も含めて解決しました。 正式な謝罪ではありませんでしたが、『このたびは申し訳ありませんでした』と一言はありました。 解決しましたので、裁判はしない予定です。 今回は予期しない形で運良く解決しましたが、よく考えたら、こんなところで正しい解決策が見つかるわけがないことに気付きました。 次は、Yahoo知恵袋の方で考えています。

noname#166203
質問者

補足

延滞金は発生しないとの話でしたが、正しい金額での納付書には延滞金は後納となることが明記されていました。 汚いやり方です。公務員は腐敗していますね。あるいは、仕事が出来ないだけ?なのでしょうか。 ちなみに同封されていた文書には、「延滞金について説明が不明確だったかもしれませんが・・・」と、とぼけた内容が記載されていました。 あきれて何も言う気がしなくなりました。 行政側の問題で今まで払うことが出来なかったのですが、もう面倒になったので、延滞金は払うことにします。

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

行政機関は犯罪を犯す主体ではないので、刑事被告人にはなりえない。 民事訴訟の相手にはなる。 相手がした不法行為に対しての損害賠償請求は当然できる。 具体的にどれほどの損害を受けたのかを立証する必要がある。 既に弁護士に慰謝料請求ができるかもしれないという回答を得てるなら、その弁護士に具体的にどうやったらいいのかを私なら聞きます。 市職員が、請求金額を明らかに多く記載して、納めなければ差押するぞという行為をしてるというなら、当該職員が公務員法違反の行為をしてるので、懲戒処分の請求をして、市長への責任問題にします。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.4

相手や周りからどういう反応があったら納得するか。 落としどころをきちんと考えて行動してくださいね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

私は課税する行政機関の味方ではありません。 「不正な請求なうえに脅迫(差押予告)付なので、明らかな違法行為ですよ。」に。 国税徴収法という法律があります。 その47条に「次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 一  滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。」とあります。 ある条件下で差押を義務つけてるのですね。 この法律と同様な規定が地方税法にもあります。 そのため、ある期限までに納めないと差押が執行されるという文章は「脅迫」ではなく、そういう法律があることの教示です。 脅迫罪は成立しません。 納税してあるのに督促状の発送をうける場合の一つに「情報の行き違い」があります。 督促状発送日の前日に、金融機関で納付してあったという場合ですね。 この場合には当然に納付済みの金額分についての督促処分は無効です。 確かに行政機関で「でたらめとしか思えない処理」がたまにあります。 それに対して明らかに違うのなら抗議し、行政機関は謝罪すべきだと、私も思います。 ご質問者の場合には、まず督促処分の取消を求められたらいかがでしょうか。 税務署から督促状が届いたが、納付済額の督促だったので、文句の電話をしたら「督促取消通知」が来たという実例を知ってます。督促状を発送したこと自体が間違いであったと税務署長が認めたわけです。 今回も同様に取消を求めて、取消通知が届いたら、これを証拠に「3倍もの金額の督促を受けて、精神的にまいってしまった。慰謝料の支払いを求める」と訴訟をされてはいかがでしょうか。 先回答で既述ですが、来た書面が「督促状」というものでないと処分ではないので、訴えることが難しいでしょう。 3倍もの金額が請求されたこと自体が間違いなら、課税の取消を訴えることができると思います。 「行政法」を専門とし行政訴訟を得意とされてる弁護士なら、報酬さえ払えばしてくれそうです。 相続税の課税が所得税法違反であるとされた例が今年あり、該当者には還付すると法令が整備されました。 そういう例もあるので「おれは絶対にこれだけは許さん。闘ってやる」と訴訟を起こすこと自体は意味があると思います。 刑事訴訟でも民事訴訟でもない行政訴訟になります。 お上が相手だから、裁判で負けるにきまってるというわけではありません。

noname#166203
質問者

お礼

再び回答を有難うございます。 >脅迫罪は成立しません。 それは、原因となる請求に法的根拠があって正当な場合に限りますね。 法的根拠がなく不当な請求の分かりやすい例は、差し押さえ予告がある架空請求の場合です。 「情報の行き違い」がなければ、今回のケースは2重請求なので、不当な行為です。行政処分で なければ、普通に犯罪ではないでしょうか。 >納税してあるのに督促状の発送をうける場合の一つに「情報の行き違い」があります。 >督促状発送日の前日に、金融機関で納付してあったという場合ですね。 この可能性は警官からも指摘を受けました。しかし、領収証の日付と督促状の日付が1ヶ月近く 離れていたので、最終的には「ただのミスだろう」に一旦は落ち着きました。 ミスなら何でも許されるわけではないと思いますが、悪意がないと刑事責任の追及は難しい 様ですね。悪意がなくても過失は過失なんですが・・・ >刑事訴訟でも民事訴訟でもない行政訴訟になります。 >お上が相手だから、裁判で負けるにきまってるというわけではありません。 行政訴訟の勝訴割合は1割以下です(一部勝訴も含む)。 残りの9割について、大多数の原告が的外れな主張をしているとは到底思えません。 この現実から、行政訴訟に希望はないと感じています。 課税の取り消しを求めるなら行政訴訟ですが、多分払わされることになると考えています。 どうせ払わされるのなら、刑事裁判で仕返しをしたいと考えていました。それに、もし刑事 訴訟になりえないのなら、警察官が最後まで話しを聞くこと自体おかしいと思いますので・・・ >今回も同様に取消を求めて、取消通知が届いたら、これを証拠に「3倍もの金額の督促を受けて、精神的にまいってしまった。慰謝料の支払いを求める」と訴訟をされてはいかがでしょうか。 このシナリオでいきたいと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

督促状は市長名で発布されてるのですから、訴えるなら市長です。 刑事告訴?刑法で禁じられてる行為をしてない限り刑事告訴はできません。 支払い済みの租税に対して、督促上の送達をされ、精神的な苦痛を与えられたとしての慰謝料請求が出来る余地は理論上はあるでしょうが、市が故意または過失によって、貴方の権利を侵害したことを証明しないといけません。 「悪質」と表現されてますが、事務管理が酷いということで、苦情を言っても「ごめんなさい」で済んでしまうと思います。 ところで、納付済みなのに3倍近い金額で督促が来たというのは、どういう状況でしょうか。 「督促状」という文面なのは間違いないですか。 納期限が過ぎると督促状が発送されますが、その後は催告書とか、警告書とか文書表題が違うはずです。 これは法令で「督促状」というのは一回だけしかされないようになってるからです。 単に、早く払うようにという通知か滞納明細が届いただけでは、市長の行政処分にあたりませんので、訴えることが難しいです。 督促状の発送は法令の規定でしてますので「行政処分」ですので、訴訟の対象になります。 行政機関に大しては行政不服審査法等の法令にしたがって行いますが、租税法では、督促へは一度市長に異議申し立てをしないと、その後の不服審査等も却下されます。これは異議申し立て前置主義と云われてます。 相談を受けた弁護士もその辺は熟知してて回答されてると思いますが、キチンと報酬を払っての相談でしたか? そうではなく、世話話の延長での話でしたら「行政機関への不服申し立てって、異議申し立てからしないといけないから、面倒なだけだしぃ。それを今説明しても、どうにもならないから、慰謝料請求ならできるかもしれんとでも言って、この場は終わりにしておこう」という気持ちで弁護士が回答してるように思われます。 また、行政機関を「刑法に引っかかる行為をしたから、訴える」と警察に通報しても「おととい、来てください」と云われるのがおちです。 弁護士に相談できる環境にあるなら、今一度、正当に相談されると良いと思います。

noname#166203
質問者

お礼

大変詳細に有難うございます。誤解が無い様、何点か補足します。 >刑事告訴?刑法で禁じられてる行為をしてない限り刑事告訴はできません。 納税通知書通り支払った分についての督促(差押予告付)なので、この督促について法的根拠はありません。不正な請求なうえに脅迫(差押予告)付なので、明らかな違法行為ですよ。刑法で不正な請求を認めているなら別ですが・・・ >支払い済みの租税に対して、督促上の送達をされ、精神的な苦痛を与えられたとしての慰謝料請求が出来る余地は理論上はあるでしょうが、市が故意または過失によって、貴方の権利 じつは今日の午前中に、この回答を確認する前に警察に相談しました。「ただのミスかもしれないし、やはり民事ですね」と訳の分からないことを言っていました。 一応こちらの主張を全て聞いてくれたのですが「話し合えば解決する(請求を取り下げる)はず」と言っていたので、話し合って解決しなければ告訴を受理するとの認識でいます。 >「悪質」と表現されてますが、事務管理が酷いということで、苦情を言っても「ごめんなさい」で済んでしまうと思います。 延滞金も加算されていたので、悪質と表現しました。 こう言った事が、公務員に対し不信感や腹立たしく感じる要因で、税金を払うことがバカらしく感じるきっかけ(厳密に言えばきっかけはこれ以外にも山ほどありますが)になるのではないでしょうか。民間の常識で言えば、国民の血税で運営されているので、改善すべきことです。こう考えるのは私だけではないと思います。 >相談を受けた弁護士もその辺は熟知してて回答されてると思いますが、キチンと報酬を払っての相談でしたか? 役所の無料相談を利用しました。無責任な回答はしないと思われます。 >また、行政機関を「刑法に引っかかる行為をしたから、訴える」と警察に通報しても「おととい、来てください」と云われるのがおちです。 公務員は違法行為をしても咎められることはないとでも? もし、「こういった案件は行政訴訟になるので警察は管轄外」との意味でしたら、そう通りだと思います。 ですが、督促状の発行はシステムが自動で出力するのではなく、人間による入力が必要なはずで故意または過失のどちらかになります。 それで気分的には担当者を被告として刑事訴訟にしたいと思っていました。また、行政訴訟にしても、法律は行政側に有利に制定されているので、多分無駄です。 色々考えさせられる内容でした。有難うございました。

  • verify
  • ベストアンサー率15% (37/236)
回答No.1

(こういう場合は刑事告訴が適切な対応か、不明ではありますが)市長と賦課長の両名を対象に訴訟に臨むことが一般的かと思います。

noname#166203
質問者

お礼

早速のご回答を有難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう