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弁護士を刑事告訴
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- tk-kubota
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>供託消滅証明を弁護士が大正銀行に提出しなければ金は自由にならず私への返金もありません。 と言うことですか ? そうだとすれば、弁護士の手元に入っていないので「詐取した。」とは言えないですよね。(告訴は成り立ちません。) 保証金は、窓口が銀行であっても、実際は法務局に供託しています。 だから、その弁護士を解任して、01475さんが裁判所に「供託消滅証明申請」の再度申請し、その証明書を持って直接に法務局から貰えばいいです。(裁判所は証明書を何通でも発行してくれます。) 法務局に供託した時点では、その弁護士は01475さんの代理人として供託しているのでしようから、取り戻しの才は、その弁護士ならばいいですが、弁護士を解任し本人が直接に取り戻しするには、解任したことの証明書があれば、01475さんが直接に取り戻し請求すれば貰えると思います。 そのようなわけで、弁護士の手元に入っていないならば、弁護士に「支払え」と言っても無理なことです。 弁護士が依頼内容に従って義務を履行すればいいでしようが、信頼関係が崩壊しているので、今更、義務の履行(法務局から取り戻して01475さんに渡すこと)を求めても無理だと思います。 ですから、上記のように01475さんが法務局に直接請求して貰って下さい。
- tk-kubota
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>供託消滅証明を裁判所から回収し弁護士へ依頼し送付しました。裁判所のアドバイスに従いました。 なるほど、そうでしたか、 それですと、「保証金を詐取された。」と言っても差し支えない気もします。 告訴状を検察庁に提出してはどうでしようか。 このような案件は、警察より検察庁の方が適切と思います。 警察は、傷害や殺人などのときには敏捷ですが、このように知能犯犯罪は警察より検察庁です。 なお、前回「保証金は仮差押えの費用です。過去の仮差押えの取り下げの分はすべて返金されました。」 と言っておられますが、仮差押のための保証金を詐取されたのではないですか ? 「過去の仮差押えの取り下げの分はすべて返金されました。」 と言うことで、2度に渡り仮差押をしたのですか ? どうも私は、何が返ってこないのか、よくわからないです。 いずれにしても、弁護士は、そのように時(告訴の時)の抗弁は、専門家ですから心得ていると思われます。 その意味で、こちら側も弁護士に依頼した方がいいと思います。 更に付け加えますと、01475 さんは「単に弁護士の口座に預かっている費用を返却してもらうのに」と言っておられます。 そうすると、01475 さんには詐取されたと言う意志がないことになります。 被害意志がないなら告訴はできないです。 単に「返して下さい。」と請求すればいいだけです。 返してもらえないならば、民事事件として、返還訴訟をすればいいことになります。 01475 さんは、冒頭で「刑事告訴する時のアドバイスをお願いします。」 と言っておられます。 ですから、「預かっている費用の返却」ではなく「詐取された」と言う意志が必要です。 この区別をしっかりと把握して下さい。
- tk-kubota
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この案件は、仮差押の保証金の返還のことでしよう。 それならば、本案訴訟はどこまで進んでいますか ? 01475さんは、単に「連絡もなく金も返さないのは犯罪だと思う」と言いますが、仮差押を取り下げても、簡単に裁判所は保証金を返してくれないです。 この点「供託消滅証明を送付し依頼して1ケ月です。」と言いますが、その証明書は誰が誰に送付したのですか ? それは、証明書ではなく証明申請ではないですか ? それならば、弁護士が裁判所に提出しますが、本案訴訟の進行で変わります。 本案訴訟をしていないならば、相手方の同意が必要ですし、同意がなければ、権利行使の催告も必要です。 このように様々な手続きが必要なので簡単に取り下げたからと言って保証金は戻ってきません。 私の前回の回答は、それらの全ての手続きが終わっており、弁護士の元に保証金が戻っているにも拘わらず、弁護士から返してもらえない場合を前提としましたが、どうやら、そこまで進んでいないようです。 担保取消をしなければ供託消滅証明申請が出せませんし、担保取消等理由は千差万別なので(特に、相手の同意が得られない場合は、大変時間がかかります。)、それらを詳細に説明しても一般の者には理解できないです。 そのために「連絡もなく」と言うことではないかと思われます。
補足
回答をありがとうございました。 この件のみ訴訟は敗訴しました。 供託消滅証明を裁判所から回収し弁護士へ依頼し送付しました。裁判所のアドバイスに従いました。 証明申請ではありません。相手の同意の結果です。 供託した銀行からは弁護士が供託消滅証明を持ってきたら、その日のうちに返金出来ると聞いています。 「担保取消をしなければ供託消滅証明申請が出せません」・・総て終わっています。 この弁護士は働きが悪くミスも多いため解任し懲戒にかけています。それを恨んでいる可能性があります。 この状況での質問です。 私に抜けている点はありますでしょうか?? 続けてアドバイスをお願いします。
- tk-kubota
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ほとんどの弁護士は、仮差押の場合、その保証金を弁護士報酬としています。 その点「保証金を返してくれないから犯罪」と決めつけず、よく内容をお聞き下さい。 告訴状を提出したいならば、告訴の趣旨と、その理由を記載し、検察庁へ提出します。 弁護士を被告訴人とするわけですから法律構成もしっかりする必要から、他の弁護士を代理人とした方がいいです。
補足
着手金やその他手数料は支払っています。 保証金は仮差押えの費用です。 過去の仮差押えの取り下げの分はすべて返金されました。 警察ではなく検察庁への提出は意味があるのでしょうか。 単に弁護士の口座に預かっている費用を返却してもらうのに、弁護士まで必要なのでしょうか。 連絡もなく金も返さないのは犯罪だと思うのですが。 既に供託消滅証明を送付し依頼して1ケ月です。 費用が必要ならメールに対して返答も出来ます。 お手数ですがアドバイスをお願いします。
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補足
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