刑事告訴できる?未払い賃金500万円要求での対応

このQ&Aのポイント
  • 1年前に会社を手伝っていた友人と友人の後輩から突然、未払い賃金の約500万円を要求される。
  • 弁護士に相談するも、「労働基準監督署」が500万円の支払いを要求することはないと言われる。
  • 刑事告訴するために診断書を取得しようと考えているが、相手が裁判を起こすまで待つかどうか悩んでいる。
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刑事告訴をすることができるでしょうか?

よろしくお願いします。 1年前に会社を手伝っていただいた友人と友人の後輩がおります。 1週間に1、2度相談にのっていただいたりメールでやりとりをしておりました。 1年前に親が倒れたのでお手伝いは様子をみたいといったきり こちらから心配で連絡をしても電話には一切でませんでした。 後輩のほうは単独では役に立たないのでお手伝いを辞めていただきました。 もともと無償のお手伝いだったのですが話し合って 二人にはそれぞれ数十万をお礼として渡しました。 その後2人からは連絡もなく1年たったある日 会社の近くの労働基準監督署名義でいきなり 未払い賃金の約500万円を1週間以内に下記の口座に 振り込んでくださいと友人と友人の後輩から同じ金額で それぞれ実印判子を押して文書で送られてきました。 2人合わせて約1千万円を1年たったある日 突然支払えと請求してきたのです。 その日から毎日眠れず食べてもすぐ戻してしまう日々がつづいております。 弁護士の先生にすぐ相談したのですが 「労働基準監督署」がそんな相談もなしに500万円も支払えとは 言わないのでほっといて裁判になったら考えましょう。 といわれてしまいました。 1週間立ちましたがもう自分の精神と体が耐えられないので この件で病院で診断書などをいただき 刑事告訴することは出来るでしょうか? ○送られてきた用紙には明細などはなく、それぞれ約500万円を1週間以内に振り込めとだけ書いて実印がおしてありました。 ○2人がてつだっていたのは半年ほどで週に1度相談や簡単な仕事の手伝いを数時間していただきました。 (お礼に食事はご馳走しておりました。相手もそれだけで満足といってました 最後に数十万お礼を渡しました) ○雇用契約はもちろんアルバイト契約ですらありません。知人の手伝いでした。 約500万という金額を振り込めという件で 脅迫罪や詐欺罪や体調をおかしくしたため傷害罪などで刑事告訴できないものでしょうか? 心がやすまらないのです。 弁護士の先生を変えて相談をしなおしたほうが良いでしょうか? それとも相手がそれで裁判をおこすまで待っていたほうが良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

請求そのものが有効か無効かはともかく、その書類が脅迫的な物でも詐欺になる事とも思えません。 それに動揺して体調を壊すかどうかは他人が感知することでもなく、告訴すること自体おかしな話です。 ましてや、犯罪すらおきていない時点でご質問者様が刑事告訴をする事は出来ません。 このような時点で「心が安まらない」とは、それなりに思うところがあるのでしょうか。 御質問の影に、説明にない何らかの事情が有りそうですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

> 脅迫罪や詐欺罪や体調をおかしくしたため傷害罪などで刑事告訴できないものでしょうか? 今相談してる弁護士の先生に相談しなはれ。 > 弁護士の先生を変えて相談をしなおしたほうが良いでしょうか? なんで?

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