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貸したお金の返済について
先日友人にお金を貸しました。 金額は10万です。 借用書あります。 返済期日が過ぎても返済に応じません。 毎日毎日何かと言い訳をして返済をしません。 今お金がないからと1万円だけ銀行に振込んできました。 その後、自己破産をするからと連絡がありましたが、弁護士と話すらさせてくれません。 多分、すべて嘘であると思います。 やり口が非常に悪質です。 お金を借りる理由すら嘘でした。 偽証ばかりで詐欺にならないのですか? 刑事事件として告訴できますか? また、返済をしてもらうことは可能ですか? 教えてください。 持っている証拠 借用書 やり取りのメール 相手の免許の写メール 一連の出来事の覚書 現金受け渡し現場にいた友人
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嫌なことに巻き込まれましたね・・・ 相手から「自己破産するから」と連絡があったそうですが、 まず、その事実が本当であるかは確認できていますか? 本当に破産手続きを始めているのでしたら、本人に接触できなくなっても、 弁護士と連絡ができないことはないと思いますが・・・ 自己破産申請を裁判所にするために弁護士さんを頼んでいるとしても、 普通は債務者は「弁護士に一任している、そちらと話して」となるはずです。 そこで弁護士さんと話すと 「自己破産手続きをしていますので、あなた様に対する債務も破産決定が出たらなくなります。」 などの説明を受けて、‘えぇ~!?’となることが多いのですが。 それと、もし相手があなたのことを大切な友人、と思ってくれているのなら、 自己破産したとても破産者本人(友人)に返したいという意思さえあれば、 あなたに債務返済すること(残り9万を返すこと)には何ら問題はありません。 (「今、お金がないから、と1万円だけ振り込んできた」ということがあったなら、 もしかしたら、すぐには返せないけど少しずつ・・・、ということがあるかも。 あなたとの友人関係を続けたいと思う気持ちがあれば、ちょっぴり可能性はありますよ。) まず、破産手続きをしているのかを確認すべきです。
- paru_1981
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No1のものですが 告発かぁ どうかな その辺詳しくないし 警察署で相談してもらったら? 無料だと思うから
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、一応警察にも相談してみます。
- paru_1981
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その人の家の住所などが分かるならお金少しかかるけど内容証明をだしたらどう? 私もお金貸したけど借用とかなかったから無駄だった。 しかも10年近くは帰ってない。 それがあるならできると思うけど
お礼
ご回答ありがとうございます! その辺はやるつもりです。 悪質極まりないので、告発できませんか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 どこの弁護士?自己破産するなら仕方ないから話をさせてくださいと言っても、 弁護士からどこの弁護事務所だか言わないように と念をおされているとか意味不明なことばかり言っています。 多分全部嘘なんです。 ちゃんと調べます。 ちゃんと自己破産したなら、諦めます。 散々振り回した挙句、連絡が取れなくなりました。 携帯も解約したから連絡できません。と言っていたのに、電話かけると繋がるし。 会う約束をして、夜中まで待たせて現れないこと数回。 本当に悪質なんです。 責任を取らせたいです。 刑事責任、自己破産が責任ならそれめありです。