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貸したお金を返済してもらえず困ってます。
はじめまして。よいアドバイスをお願いします。二年程前に知人Aにクレジットカードと現金を、その父親Bにはクレジットカード貸してしまい(BにはカードはAが又貸し)Aが返済できなくなり,BがAを逃亡させてしまいました。僕も返済出来ず弁護士に依頼し破産しました。その後Aが現れ、借りた現金と破産手続き費用は、返済するという事で借用書を書かせました。(200万円)。しかし、また逃亡しました。Bに相談しても関係ない、Aとは連絡が取れないの一点張りで誠意の無さに腹が立ちます。貸した僕が悪いのは、じゅうぶん分かっていますが、貸したお金は返してほしいです。そこで質問です。 貸した現金はもちろんですが、破産費用まで返してもらっていいのでしょうか?借用書に書いてある200万円に含まれています。 それと、やっぱりBには返済義務は無いですよね?! 道理として少しでも返済してもらいたいです。(させたい) 債権譲渡などは出来ないものですか? 良きアドバイスをお願い致します。
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基本的には、専門家(弁護士、司法書士)に相談するしかないですよね。 でも、そもそもA、Bは金目のものになる財産もっているのですか? 逃亡生活するような人手あれば、大した財産はないのでは? 財産をもっていない人に裁判おこしても、費用倒れに終わってしまいますよ。「自分の名誉」など、お金に替えられないもののためなら、話は別ですけどね。
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- fufu01
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どのような事情でカードを貸したのかによって、いろいろ状況が変わってくるように思います。 このような公の場では詳細を記載するのは問題あるとおもいますので、破産時にお願いした弁護士さんに借用書を見せ詳細を検討して、今回の返済の可能性を相談してはいかがでしょうか。
お礼
そうですね。弁護士さんは、事情をすべて知っているので 相談してみようとおもいます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 財産など全く無いとおもいます。 ほぼ返済してもらえないと思いますが 専門家に相談してみます。