マンション管理費の時効はいつでしょうか

このQ&Aのポイント
  • マンション管理費の滞納期間が平成26年2月時点で197,820円あり、滞納月51ケ月のため時効まで9ケ月あります。
  • 平成26年2月から平成27年9月は月額14,130円が入金されましたが、平成27年10月から滞納が続いています。
  • 管理組合は滞納者が遠隔地にいるため法的手続きを取っておらず、時効中断のために競売にかける予定です。
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マンション管理費の時効はいつでしょうか。

マンション管理費の滞納期間が平成26年2月時点で197,820円あります。 *平成26年2月から平成30年5月31日まで滞納中ですので、滞納月51ケ月のため 時効5年なので、時効まで9ケ月(5*12-51=9)あります。 平成26年2月から平成27年9月は、継続して月額14,130円が入金されました。 平成27年10月から平成30年5月31日までは継続して滞納しています。 管理組合は、管理会社が弁護士名で内容証明を1回出して、その後、 半年以上なにも、滞納者(自己使用で、空き部屋になってます)が遠隔地のためなにもしてません。(法的裁判手続きのない状態です) 平成26年2月時点で197,820円についての時効について、質問させていただきます。 1)平成26年3月に管理費を支払ったので債務の承認であるので、 197,820円については、冒頭の記載のように、滞納月51ケ月、時効まで9ケ月 2)平成26年3月に管理費を支払ったので債務の承認でないので 197,820円については、発生月それぞれから時効5年であるので、 5年経過の年月分の管理費は援用されると時効である *小規模の管理組合としては、今後6年くらいで、管理費延滞額と遅延利息合計が 160万ほどに、なるのを待って、競売にかける予定です。時効中断、そのために、 通常訴訟で、訴状の訴訟額を記載しないといけないのです。 よろしくお願いいたします。(1)か(2)かで意見が分かれています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.1

ここに質問するより弁護士さんに相談する方が早くて確実ですよ。 ところで、滞納が平成26年2月時点で197,820円あり、平成26年2月から平成27年9月までは管理費が入金されていたのに、なぜ滞納分に充当していないのですか? 初期滞納期間をA、支払い期間をB、現在の滞納期間をCとすると、Bの入金をAに充当することで、AとCの滞納等という面倒な2つの債権を存在せなくて済むと思いますけどね。約20ヶ月間の支払い入金があったのですから、支払いが止まった時期からに充当すれば平成26年8月?(詳細な時期の計算はご質問者様でお願いします)から未入金として処理出来るはずですよ。 また、訴状の訴訟額は時効などを考慮する必要はありません。 反証するのは被告側なので、滞納金額と延滞金なども含めて記載しておきましょう。

cocloniziyzl
質問者

補足

tom900 様 ありがとうございます。 ごく小規模の管理組合です。滞納者は、随分以前も滞納額を半額割引させた 癖のある訴訟敗訴体験のある遠隔地の方です。電話にも出ません。 大手管理会社でも、現場担当者は、実務法律は回答が変です。 小規模管理組合は、弁護士も金額が小さいので、事務員対応で 、ここは、やはり組合相互で体験を教えてもらうのが いいのではないかと思い、質問させていただきました。 相殺は考えていませんでした。いい考えだと思います。

その他の回答 (1)

  • mirai1555
  • ベストアンサー率24% (9/37)
回答No.2

1,管理組合から競売にかけられる,ということですか? 2,時効中断のために,あなたから提訴するのですか? 上記を前提とするなら,競売にかける前に,支払督促状が裁判所から届くと思います。それを待ったらどうですか? 自分から提訴すると,訴訟費用をあなたが負担しなければなりません。(支出は控えたいです。) 空きやになっているマンションを今後,所有し続けたいのであれば,内容証明を送って来た,弁護士に,滞納金を分割払いで支払う和解交渉をすれば良いと思いますが,裁判所から支払督促状が届くのを待った方が良いと思います。訴訟になると,裁判官から和解を必ず提案されます。

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