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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション滞納管理費を回収したい)
マンション滞納管理費の回収方法と優先権について
このQ&Aのポイント
- マンションの管理組合が滞納した管理費を回収する方法について考えます。
- 所有権者が行方不明となり、抵当権が貼られている部屋の滞納額を回収するために、管理組合は公示送達や強制執行を検討しています。
- 抵当権者に対する優先権や競売における回収方法について、詳しい方にアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
区分所有法59条で競売する場合と、通常の民事執行法でする場合(強制競売)とでは、競売申立原因が違うので、当然と、それに見合う、総会の決議が必要です。 強制競売の場合は、抵当権が優先するので、無剰余取消となる場合があります。 取消の有無は抵当権の被担保債権がわからなくても、おおよそ、登記簿でわかります。 取消となりそうならば、59条で競売します。 その場合は、無剰余取消はあり得ないです。 まず、総会を開催して競売ですることの賛成を得て下さい。 その議事録を証拠として競売を許す判決をとります。 その判決で競売します。 なお、強制競売の申立をしたいならば、わざわざ判決をもらう必要はないです。 公示送達など考える必要もないです。 区分所有法7条の先取特権で競売できます。 これも議事録があれば、それだけで競売できます。
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- usami33
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回答No.1
先日「噂の東京マガジン」でも放映されていましたが、 管理費は占有部(部屋)に対してのものなので、現所有者が支払わない場合は、 新規所有者が支払うこととなります。 法的な解釈は参考URLを見てください。 管理費の場合は時効は10年なので、10年分は確実に回収できますので、 無理に現段階で回収せず、債権者が所有権を移した段階で債権者に請求するのが妥当ではないでしょうか。 ※現所有者には支払い能力が無いが債権者には支払い能力はある場合 ※最初にこの話を債権者にしてしまうと、名義変更しない事が予想されるので、 名義変更されるのをまってから内容証明等で支払いを要求
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます 管理費の時効は、5年です 行方不明者だから、将来いつ所有権移転されるのかさえも検討がつかないのです
お礼
ご回答ありがとうございます