ベストアンサー 平成20年 72目 民訴 2018/04/04 20:56 平成20年 72目 民訴 この文章の言ってることも、解説の意味も分からないのですが。どんなことを言ってるのでしょうか? ウ. 当事者が再審事由を控訴審において主張したが,これが容れられず控訴棄却判決が確定した 場合でも,当該再審事由がある限り再審の訴えを提起することは許される。 画像を拡大する みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#235638 2018/04/04 21:39 回答No.1 https://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken_kaitei_14/78_00.pdf この 2 が役に立ちそうですよ。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職業・資格弁護士 関連するQ&A 平成23年 72問目 民訴 平成23年 72問目 民訴 これが○になるんですか? てっきり×だと思いました。 〔第72問〕(配点:2) Xは,Yに1000万円を貸し付けたとして,Yに対して,そのうち400万円の貸金の返還を 求める訴えを提起した。これに対し,Yは,請求棄却の判決を求め,当該貸付けの事実を否認する とともに,消滅時効又は相殺による当該貸金債権の消滅を主張した。この事例に関する次の1から 5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.91],[No. 92]順不同) 3.第一審裁判所がYの主張する相殺を理由にXの請求を全部棄却した場合,Yは,これを不服 として控訴することができる。 民訴。 平成20年63問目 このイとオの文章の言ってることが分かりません。なにを言ってるのでしょうか?答えはどちらも×です。 〔第63問〕(配点:2) 攻撃防御方法に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み 合わせたものは,後記1から5までのうちどれか (解答欄は ) 。 ,[No.73] イ. 実体法上の形成権を訴訟上行使する旨の主張は,時機に後れた攻撃防御方法の却下の対象とならない。 オ. 請求の原因に関する中間判決がなされた場合,中間判決に接着する口頭弁論終結前に存在し ていた事実であっても,これを主張しなかったことにつき相当の理由があることの証明があっ たときは,当該審級においてその事実を主張して中間判決で示された判断を争うことが許される。 民訴。 平成20年63問目 平成23年 40問目 刑訴法 平成23年 40問目 刑訴法 ウ.再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号に規定する「明らかな証拠」とは,【確定判決 における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠】を 意味する。 【】の部分っておかしくないですか? 「明らかな証拠」なんだから、普通、「合理的な疑いを抱かせない」「その認定を覆せない」ですよね? 民訴 訴えの取り下げ 第一審では、訴えの取り下げは判決が確定するまでできるみたいです。 しかし、控訴審では、控訴審の終局判決がでたら取り下げは駄目らしいです。 なぜなのでしょうか。第一審と同じように控訴審判決確定まで取り下げが認められない理由は何でしょうか 新しい証拠が出る場合の再審の訴え 昨日、上告棄却となれば、判決は確定していることを失念し、間違った聞き方をしてしまいました。改めて、質問の真意を明確にして、質問させていただきます。 再審の理由は、極端な事実誤認により、被害者と加害者が入れ替わってしまったような判決となり、事件の悪質極まる内容を考慮すると、本来の司法の役割が果たされない場合、裁判の形骸化を露呈することにもなり、泣き寝入りすることはいけないと判断したからです。 極端な事実誤認は、再審事由にはありませんが、極端な事実誤認も影響してでしょう、判断の遺脱が起きていました。しかし、これから半年程度のうちに、新しい証拠が続々と出てくる可能性が高いものです。今、慌てて再審の訴えを起こして、棄却になった時に、その後、新たな証拠の出現を理由としして、判断の遺脱を再審事由として、再び、再審の訴えが可能になるものでしょうか。 端的に言えば、新たな証拠の出現により、再審の訴えが複数回になっても構わないでしょうか、ということです。 再審について 最高裁判所のなした終局判決について民訴法338条に掲げる再審事由がある場合で、再審の訴えをもって不服を申し立てる場合、再審裁判所はまた最高裁になるのですか? 再審費用(印紙)は上告審と同じ金額になるのでしょうか? 教えていただけましたら幸いです。 再審請求をせずに行う損害賠償請求について 検索したのですが、類似した質問がなかったので投稿させて頂きます。 「前訴において相手方が虚偽の事実を主張し、裁判所を欺罔して勝訴判決を取得した事を理由として不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した事案(最高裁第三小法廷平成22年4月13日判決/http://kanz.jp/hanrei/detail/80107/)」についてです。 此処で原告は「相手方が虚偽の事実を前訴において主張し、裁判所を欺罔した」と訴えています。 もしもこの主張を認めるとすれば、前訴における判決の既判力を否定することとなりますし、法的安定性を考慮するとこの訴えは認めるべきでないと最高裁は判示しています。 しかし民事訴訟法第338条1項の7において、再審事由として「証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。」とありますよね。 原告は前訴の結果が不服ならば、「不法行為に基づく損害賠償請求」として唐突に訴訟を起こすよりも先に、先述の条文を根拠として再審請求を行うべきではなかったのでしょうか。 不動産のやりとりのような大きな額の関わる訴訟なら、原告自身が法律に精通している訳でも無い限りは訴訟代理人が付く筈ですし、だとすればこの制度についても既知であったのではないかと思います。 再審事由に該当すると思われる事実がありながら、敢えて既判力を否定するような判断に乗り出したのは一体何故なのでしょうか。 また、再審請求は実際殆ど認められる事が無いとは良く聞きますが、無茶とも言えるような訴えの提起に乗り出させるまでにリスクが大きなものなのでしょうか。 まとまりのない文章になってしまって申し訳御座いません。宜しければご助言お願いいたします。 再審出来るでしょうか? 自殺未遂で保護房に入れらた時の一部です。 判決後、私の無知で控訴も上告も出来ませんでした。判決文では慰謝料1日1万円の判決でした。訴訟行為の追完(97条) 定期金賠償判決変更の訴え(民訴法117条) 第2事案の趣旨(4)本件保護保護室への収容 エ**警察官は、原告の肩の辺りに手を掛けるとともに、原告、に入室を原告の背中を軽く押した。 2上記事実認定の補足説明 ア原告が自ら入室しようとし、入室したという、上記各週主張及び供述実はいずれも採用できない。 上の真実は腰を曲げた瞬間に**警察官に腰を捕まれ中に思いっきり押し込まれ左側の壁にしたたか頭をうちつけました。その後、痛い、痛い、と十数回言っているとが**警察官が現れてここはほかにもおるんじゃ、静かにせいといってました。 の言い渡しを受けました一部不服につき控訴を提起をします。 被控訴人は、控訴任に対し ***万***円 を支払え。 民法97条・定期金賠償判決変更の訴え(民訴法117条)のいずれかで再審出来ますでしょうか。よろしくお願い致します。 民訴の問題がわかりません。 民訴の問題特に既判力についてがわからなくて悩んでいます。どなたか回答またはヒントをお願いします。 XはYとの間で、Yの所有する別荘を代金1億円で購入する旨の売買契約を 締結したが、履行期に別荘が引き渡されるまでの間に、同別荘は焼失してし まった。Xは、同別荘の焼失はYの過失によるものであり、Yの債務不履行 (履行不能)による損害額は3000万円であり、そのうち一部として500万円の 支払いを求める旨を明示して損害賠償請求訴訟を提起した(前訴)。裁判にお いて、Yは自らには帰責事由はなかったとしてXの請求を争い、審理の結果、 裁判所はYの帰責事由の存在は認定できないとして、Xの請求を棄却する判決 が言い渡され確定した。 その後、Xは改めて上記損害額の残額である2500万円の支払いを求める損害 賠償請求訴訟を提起した(後訴)。この後訴は、前訴確定判決の既判力に牴触 するものであろうか。仮に、牴触しないと考える場合には、さらにこの後訴の 許容性についてもあわせて検討しなさい。 よろしくお願い申し上げます。 平成22年 68問目 民訴 平成22年 68問目 民訴 この150万という金額は、どんな計算で出てくるのでしょうか? 〔第68問〕(配点:2) 東京都目黒区に住所を有するXは,自ら自動車を運転して横浜市内の交差点に差し掛かったとこ ろ,静岡市に住所を有するYの運転する自動車と衝突する交通事故に遭った。そこで,Xは,Yを 被告として,不法行為に基づく損害賠償を求める訴えを提起した。この事例に関する次の1から4 までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.84],[No. 85]順不同) 3.Xが,50万円の治療費及び200万円の精神的損害が発生したとして,250万円の損害 賠償を求めた場合において,証拠調べの結果,60万円の治療費,100万円の精神的損害が 発生したと認定したときは,裁判所は,Yに150万円の支払を命じるにとどめなければなら ない。 最高裁の棄却決定に対する再審請求は可能ですか 最高裁が決定によって棄却した場合 再審するとしたらどうなるのでしょうか? 控訴審の判決に対する再審をすることになるのでしょうか? 民訴法157条の「故意」とは、「重大な過失」とは 民訴法157条文= 「当事者が故意または重大な過失により、時期に遅れて提出した攻撃又は防衛の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることになると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる」 ―― と規定されています。 ところで、控訴審は、証拠の新規性が身上といわれます。 そうであるのに、一審で出さなかった証拠を二審で主張することは「時期遅れ」の解釈がされるのですか。 この157条の存在は、一審の場では重宝される要件であるとしても、二審における証拠や主張が一審の舞台装置の制約を受けるのですか。 浅学な質問者には、どうみても、一審で判決が示される。続く、二審は一審の結果が下された新たな第二ランド〝リターンマッチ〞に値するものであると思うのです。 その二審で、新たな証拠や主張が提起されスタートするのが当然のように思いますが そうではないですか。 *(閲覧者へ要望)― この質問は、専門職による解釈ご教示をお願いします。 民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。 民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。 Xらを原告、YとZを被告とする遺産確認の訴えをした場合で、 この訴訟は固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず、裁判所は弁論を分離して、 XらのYに対する請求を認容し、XのZに対する請求を棄却する判決をしました。 これに対し、XはZに対する請求を棄却する判決について控訴を提起したが、Yは控訴も附帯控訴もしなかったとします。 控訴審は、原審被告であるYおよびZの主張に理由があると判断した場合どのような判決をすべきなのでしょうか。 控訴の問題が絡んでいて難しくて分からないです。どなたかご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。 訴えの提起について とても初歩的な質問だと思うのですが、訴えの提起(民訴)は誰でもできるのですか?訴えの提起の後、当事者能力や訴訟能力や相手方が天皇であるなどのことから、訴えが却下されるかどうかが決まるのですか?それとも当事者能力がないと初めから訴えの提起ができないのですか?教えてくださいm(__)m 行政事件訴訟の義務付けの要件について 行政書士の資格をとるため、学習しています。 行政事件訴訟法の「義務付け」の下記の二つの条文の意味が分からず困っております。 まず一つ目は第三十七条の三の六項です。 「6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。」 上記条文中の後半部分の 「裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」 で、 「当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、」とは、第三十七条の三の第三項の各号に定める訴えのみを終局判決する、という意味だと思いますが、次の文の 「当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」の意味が分かりません。 第三十七条の三の第三項の各号に定める訴えを終局判決しているのに、 「訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる」とは、どういうことか、イメージ出来ずに困っています。 解説をお願いできればと思います。 二つ目の条文は第三十七条の三の七項です。 「7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。 」 上記条文中の 「当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、」とは、どういう事を意味しているのか、分からなく困っています。 具体的な解説をお願いできればと思っております。 以上、宜しくお願い致します。 時効中断について 民法157 お世話になります。 時効中断というのは 訴え提起の時点で時効中断が生じ(民訴147)、 (中断事由の終了まで続き) 中断事由の終了時から更に新たな時効がゼロから 進行する(民法157 I) との事ですが、 民法149によると「訴の却下」「訴の取下」の場合は 「時効中断」効を生じないとの事ですが、 「訴の却下」「訴の取下」の場合、 時効の起算点はいつからになるという意味ですか? 「訴え提起」以前に戻るという意味????? また「裁判上の請求」の場合、 確定判決の時点から、更に新たな時効がゼロから 進行する(民法157 II) との事ですが、 「(請求棄却の)確定判決」の場合は 時効の起算点はいつからになるという意味ですか? ちんぷんかんぷんです>< 宜しくお願いします。 「原審」の定義について 裁判資料で「原審」という言葉をよく見かけるのですが、この定義は 「控訴・上告・再審などを提起した際に、その提起の直接の事由となった裁判所での審理」ということでよろしいんでしょうか? どなたか教えてくださいませ。 よろしくお願いいたします。 「3年以内」の解釈を教えて下さい。 不法行為に対する損害賠償請求がで期間きるは、その不法行為を受けた時点から3年以内というのはわかりました。 しかし、次の例の場合はどう解釈すればいいのでしょうか? (1)平成14年1月1日、太郎くんが次郎くんに「行為A」と「行為B」をした。 (2)その「行為A」をめぐって次郎くんはそれをずっと「不法行為」だと主張し続けた。 逆に太郎くんはそれをずっと「不法行為ではない」と主張し続けた。 一方、「行為B」については、双方とも不問状態にしていた。 (3)平成15年9月1日、次郎くんが太郎くんに対して「行為B」に関して、損害賠償請求の訴えを起こした。 (4)平成16年12月1日、地裁の裁判官が「行為B」を「不法行為ではない」と認定し、次郎くんの訴えを棄却した。 (5)さらに、判決文の中では、「行為A」についても言及があり、「行為A」も「不法行為ではない」との認定だった。 (6)判決に不服な次郎君は、平成16年12月20日、「行為B」に関して控訴した。 (7)平成17年3月1日、控訴審の判決が出た。棄却だった。当然、損害賠償金はゼロ。 (8)しかし、判決文の中で、「行為A」は「不法行為である」との認定を下した。 (9)初めてこの日「行為A」が「不法行為である」と正式に裁判所のお墨付きをもらった。 さて、この場合、次郎君は太郎くんに対して本当に「行為A」に関する「損害賠償請求」はできないのでしょうか? 民事裁判の再審 民事裁判の再審について。 大学の授業で 法律に関する勉強をしているのですが、民事裁判の再審条件に 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り再審の訴えを提起することができる。 この「又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り」 の部分がよくわかりません。 これってどういう時なのでしょうか。 肢4が×になる理由を教えて下さい。民訴です。よろし 肢4が×になる理由を教えて下さい。民訴です。よろしくお願いします! 〔第59問〕(配点:2) 管轄に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。なお,次の1から5まで の各記述において,Xは名古屋市に,Yは東京都千代田区に,Zは大阪市にそれぞれ住所を有する ものとする また 当事者間には管轄又は義務履行地に関する特段の合意はないものとする 解答 。 , 。( 欄は ) ,[No.68] 1. Yに対し500万円の貸金返還請求権を有しているXは,YのZに対する同額の請負代金債 権を代位行使し,Zに対し,同額の支払を求める訴えを名古屋地方裁判所に提起することがで きる。 2. Xが,千葉市において所有する建物をYに代金1000万円で譲渡したが,Yが代金を支払 わない場合,XはYに対する売買代金の支払を求める訴えを千葉地方裁判所に提起することが できる。 3. Xが,京都市においてYが製造販売した毒性のある食物を同市で摂取し,大阪市において発 病した場合,Xは,Yを被告とする不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを大阪地方裁判所に 提起することができる。 4. Xは,東京都千代田区において建物甲を,大阪市において建物乙をそれぞれ所有していると ころ 建物甲に居住する賃借人Y及び建物乙に居住する賃借人Zに対し その所有権に基づき , ,, それぞれが占有する各建物の明渡しを請求する場合,Xは,Y及びZを被告として,東京地方 裁判所に訴えを提起することができる。 5. Xが所有する静岡市所在の土地に Yのために抵当権設定登記が経由されている場合 Xは , ,, Yを被告とする当該抵当権設定登記の抹消登記手続を求める訴えを提起するときは,静岡地方 裁判所に提起しなければならない。