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平成20年 72目 民訴

平成20年 72目 民訴 この文章の言ってることも、解説の意味も分からないのですが。どんなことを言ってるのでしょうか? ウ. 当事者が再審事由を控訴審において主張したが,これが容れられず控訴棄却判決が確定した 場合でも,当該再審事由がある限り再審の訴えを提起することは許される。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

https://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken_kaitei_14/78_00.pdf この 2 が役に立ちそうですよ。

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