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再審について

最高裁判所のなした終局判決について民訴法338条に掲げる再審事由がある場合で、再審の訴えをもって不服を申し立てる場合、再審裁判所はまた最高裁になるのですか? 再審費用(印紙)は上告審と同じ金額になるのでしょうか? 教えていただけましたら幸いです。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>最高裁判所のなした終局判決について  不服の申立の対象となる終局判決をなした裁判所の専属管轄になりますので(民事訴訟法第340条第1項)、ご質問の場合は、最高裁判所になります。  高等裁判所がなした判決に対してならば、その高等裁判所の専属管轄になります。もっとも、最高裁判所判決と高等裁判所判決が同一事件のもので、それぞれについて再審を申立をする場合は、上級の裁判所が管轄を有しますから(第340条第2項)、最高裁判所に申立をすればよいことになります。 >再審費用(印紙)は上告審と同じ金額になるのでしょうか? 簡易裁判所に申立をする場合は2000円、それ以外の裁判所は4000円になります。(民事訴訟費用等に関する法律第3条1項、別表第一)

noname#11195
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

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