- 締切済み
- すぐに回答を!
民事裁判の再審
民事裁判の再審について。 大学の授業で 法律に関する勉強をしているのですが、民事裁判の再審条件に 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り再審の訴えを提起することができる。 この「又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り」 の部分がよくわかりません。 これってどういう時なのでしょうか。

- 回答数2
- 閲覧数92
- ありがとう数0
みんなの回答
関連するQ&A
- 民事裁判の再審について
民事裁判の再審要件について。 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 とありますが、 五号に該当する「他人を脅迫して」 七号に該当する「嘘の証言をさせた」 場合(例えば、AさんがBさんを脅迫して裁判で嘘の証言をさせた)、再審が認められるのは ・Aさんが脅迫罪で罰せられた場合 ・Bさんが偽証罪で罰せられた場合 ・AさんもBさんも罰せられた場合 の、どれになるのでしょうか。
- 締切済み
- 裁判
- 民事裁判について
家族が恐喝事件に巻き込まれお金を払ってしまいました。加害者は逮捕起訴され裁判になり有罪判決を受けました。払ったお金は返還されるのでしょうか?返ってこない場合民事裁判を起こさないといけないのでしょうか?又その裁判は刑事事件の判決がおりてから何日という期間があるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(学問・教育)
関連するQ&A
- 民事裁判についてです
こんにちは、自分の民事裁判ではないのですが、 聞きたかった民事裁判を法廷を間違えて、聞く事 が出来ませんでした その聞き逃してしまった内容を知りたいのですが、 民事も刑事事件の裁判と同じく裁判所は 記録をとっているのでしょうか もしとっているのでしたら、内容を知りたいので その手つずきの仕方を教えてもらえないでしょうか どうぞ、よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 民事訴訟で刑事裁判での冤罪が証明されたら
裁判でも刑事と民事は別物だと言われます。それで、非常に稀なケースだとは思いますが、例えば、とある女性が痴漢に遭い、女性が告訴して、刑事で有罪になったとします。そして、その女性は 民事でも訴訟を起こしたとします。 ところが、民事では 相手の男性が反訴し、検察側の証拠の捏造や隠滅が明らかになって、冤罪が証明された場合は どうなるんでしょうか? 民事裁判も刑事裁判の制約を受けるんでしょうか? それとも、刑事裁判の再審請求が行われるんでしょうか?
- ベストアンサー
- 裁判
- 民事裁判 聞かれること
民事裁判 聞かれること 男女関係でいろいろあり、民事裁判を起こそうと思います。こちらには証拠としてメール、振込明細等があり提出しようと思ってます。当時彼女は親が病気で手術や入院費がかかるとのことで私が支えたく思い支払ってました。その他にも生活費やローン返済費用多額をつぎ込んできましたが、ある時不満がつのり関係がぎくしゃくしはじめ自然ともめはじめて私も腹が立ち弁護士に相談したところ、刑事では無理なので民事裁判で損害賠償請求という事になりました。 裁判で、当時の相手の親が入院していた病院、彼女の住まい、そういった過去の情報も必要ですか? あと、彼女が私と付き合っていたときに元だんなの子を出産していることがわかりましたが、本当に元だんなの子なのか、それとも別に男がいたのか、不明ですがここはかなり大事で別の男の子供かどうか調べるにはどうしたらよいですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 裁判の無効ということ
民事裁判の最終判決(高裁)が確定したあとで、もし何らかの理由で、その裁判もしくは判決を無効にすることができるものでしょうか?その場合、どういう例があげられますか? また、ただ無効にだけするということができるのでしょうか?つまり再審請求をしないで済む場合ですが・・・。
- 締切済み
- 裁判
- 民事裁判の過程で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていけるか?
民事裁判の過程で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていけるか? お知恵をお貸しください。 Aは、過失によりB所有の工作物を壊してしまい、 Bは自費でそれを再築し、その費用150万円をAに損害賠償請求した。 しかし、裁判の過程で、Bが費用を水増しし、実は100万円しか かかっていないことが明らかになった。 (業者の証言、その他領収書等の証拠による。) 判決は、そのBの工事費水増し工作を事実として認定した上で、 AはBに100万円支払え、との内容となった。 以上のようなケースで、Aは一部敗訴し、Bに100万円支払うことに なりましたが、一方、Bが50万円を多く詐取しようとした行為も、 裁判の過程で事実として認定されました。 これを以て、今度はAが、Bを詐欺未遂として刑事告訴することは可能でしょうか? また、もし立件されたら、すでに民事裁判においてBの行為が認定されているので、 もう秒殺で有罪! というようなことになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 【民事裁判】 再審についてお聞きします
法律に詳しくないので伝わりづらいと思いますが よろしくお願いします。 平成15年に知人から民事裁判をかけられてしまいました。 内容は詐欺横領です。もちろん私に身に覚えのないことで 第一審から上告まで私が勝訴しました。上告は門前払いでした。(平成17年に終わりました) 裁判が終わってから三年が経ったのですが、裁判に負けた知人が私がウソの証言をして裁判に勝訴したと言い出しました。 裁判中も私がウソの証言をしていると言ってました。 私はウソの証言をしていません。 そして知人もウソの証言をしていることを証明するような証拠もなく そんなことを言ってるんです。 長文になりましたが質問させてください。 1 もし知人がまた民事裁判を申し立てたら裁判所は受理するのでしょうか。これは再審請求になるのですか? 2 再審請求をする期限は30日以内または5年以内とあるのですがこの意味がよく理解できません。。私の場合は30日以内5年以内のどちらに当てはまりますか? 3 同じ内容の裁判はできないと聞いたことがあるのですが (私の勘ちがいかもしれませんが・・・) 知人が私がウソの証言をして勝訴したという理由で裁判の申し立てをしたら(証拠はありません。知人の感情的なものです)3年前の裁判内容と全く違う件として裁判所は受理するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
質問者からの補足
例えば、 ・証拠不十分のため刑事裁判にかけられずに不起訴になった人物 ・被害者側に完全に否があったため不起訴になった人物 相手に民事裁判を開いた場合、再審は できるのでしょうか?