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再審請求は現実的?
判決出ましたが、 どうも裁判官が相手方から賄賂でももらっているのではないかと疑念を覚えるくらいにふざけた内容で全く納得がいきません。 民事訴訟法338条にはいろいろ再審事由についてかいてあります。 賄賂をもらっていそうだという現段階では、4は該当しないみたいですし、9番も該当していそうです。 事件が結構複雑なのに、裁判は2、3回の口頭弁論のみで終わってしまいました。 何かが変なんです。 控訴以前に再審を請求したいのですが、それが認められる可能性はやはり低いのでしょうか? 手数料は再納付を求められますか? 別の裁判官に担当してもらうことはできますか? お暇なときで結構ですのでよろしくおねがい致します。
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法律の専門家ではありませんが、 >控訴以前に再審を請求したいのですが の点について、疑問があります。 まだ第一審の判決が出たばかりなんですよね。 「再審」というのは、既に判決が確定している事件について裁判のやり直しを求めるものだったと理解していますが、違ったでしょうか? 判決が確定していない(つまり、控訴、上告の機会がある)状態では、控訴、上告によって原判決の見直しを求めるしかないのではないでしょうか。 控訴審で、第一審での不自然な経緯について、明らかにしていけば良いと思います。 もし裁判官が賄賂をもらっていれば収賄罪、賄賂を贈った者は贈賄罪で刑事告発もできますが、立証できなければ逆に誣告罪に問われることもあるので、十分な検討が必要だと思います。 控訴して、高裁の裁判官が原判決に疑問をもった場合、自ら第一審判決を取り消して新たな判決をするか、地裁に差し戻すかの、いずれかだと思います。 「差し戻し」とは、地裁に審理のやり直しを命ずることです。この場合はkennsinさんがおっしゃる意味での「再審」に当たります。(法律上の正しい用語法ではありませんが。) 差し戻された場合は、たぶん同じ裁判官の担当となりますが、正当な理由があれば裁判官の「忌避」を申し立てることもできます。 控訴するなら、期限がありますので、遅れないようにして下さい。 いずれにしても、弁護士と相談する必要があると思います。
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控訴以前に再審とありますがそれは法手続き上はありえません。(可能性なし) 338条は控訴も上告もすべて終了(もちろん却下された場合も含む)あとの話です。 そのようなことを話すということは弁護士を雇っていないということですね? 弁護士も雇わず、自分で対応した場合、よほど法律に明るい人であれば簡単な裁判はなんとかなるでしょうけど、法律に明るくない人であれば簡単な裁判でも負けるでしょう。 それくらいややこしいものです。つまり法廷ではなんでも自分の言い分を主張すればよいわけではありません。 ご質問者の場合は勝ちたいのであれば弁護士に相談する以外には選択肢はないと考えたほうがよいです。 (338条の意味もわからない程度ですとまず無理です)
お礼
ありがとうございました。
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