• 締切済み

民事訴訟において、証拠調べ請求、人証申請した場合

には、1、当該裁判官は、口頭弁論期日において、採否の決定を出す義務があるでしょう?  2、その決定を出すことなしに、弁論終結、結審すれば、法手続き的に違法な判決になるのではないでしょうか? 3、忌避申立てしたが、訴訟指揮権に関しては、民訴24条に当たらないから却下されました。 4、その中身は、民訴23条の、除斥事由のように、当該裁判官と、当事者が外形的、形式的、客観的な利害関係などなどないからという理由なのですが。訴訟指揮権に基づくものだからなんでもできるような文言になっています。 5、戦後の憲法体制下で民訴24条による忌避申し立てが認められた例はないのでは? 6、ということであれば、裁判官は神様なるのではないでしょうか? ご意見頂ければ、有難いです。

  • 裁判
  • 回答数1
  • ありがとう数11

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>・・・採否の決定を出す義務があるでしょう? ないです。 全ての申立や申請に対してが必ず裁判する必要はないでい。 (「裁判」とはご存じでしようが、公権的な判断を言います。) 判断の可否は、申立又は申請に手数料(実務では収入印紙ですが)が必要な場合は判断が必要で、収入印紙がいらないものについては、職権発動を促す上申にすぎないです。 また「採否の決定」と言いますが、裁判形式には、判決の他「決定」と「命令」があり、それぞれ法定されています。 民事訴訟法190条では、それらの規定はないです。 ですから、例えば「人証(証人)の申立書」は、同法同条の職権発動を促す上申にすぎないです。 なお、民事訴訟法24条で言う「裁判官忌避」は同法23条に対するもので「公正を妨げるべき事情」とは、同23条の内容を言います。 また、「指揮権」と言う文言がありますが、指揮権とは、法定要件に従って迅速に行われるように活動することです。 5、ほとんどないと思います。この申立は訴訟を一時的に停止する機能がありますから乱用は多いようです。 6、言わずと知れ、裁判官は神様ではないです。

4219hidepon
質問者

補足

1、『なお、民事訴訟法24条で言う「裁判官忌避」は同法23条に対するもので「公正を妨げるべき事情」とは、同23条の内容を言います。』ということは、裁判官の偏見的な主観があれなんであれ、下記の同法23条の内容に当たれなければ、如何なる訴訟指揮をしても問題がないということになりますね。 『((裁判官の除斥) 第23条 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。 三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。 五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。 六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。24条は前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。』 2、同法24条は、裁判官の主観的偏見的恣意的な訴訟指揮に対して、規制、抑制、規定するために立法されたものではないのですか?同法24条は、憲法の公正な裁判を受ける権利を保障した最高規範から派生してきた規定だと思っているのですが。 『(裁判官の忌避) 第24条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情(この部分は同法23条の規定内容とは書かれていない)があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。』 23条の規定内容以外は裁判官忌避は認めないということであれば、一人裁判官の場合は、何でもやれるということにならないでしょうか。「迅速な裁判」という名目で。 3、議員に最高裁事務局に問い合わさせようと思っていますが、民事訴訟において、裁判官の忌避が一度も認められたことがないというのであれば、日本の司法は異常な、形式的な民主主義ということになるのではないかと思ってしまいます。

関連するQ&A

  • 民事訴訟法238条の意義がわかりません

    民訴の238条は、「証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。」と定めています。 この条文と、 民訴328条「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。」 とを併せて考えると、 証拠保全の「却下の決定」は抗告できるが(328条)、証拠保全の「決定」は抗告できない(238条)となると思います。 ここで疑問なのですが、「証拠保全の決定」はそもそも328条のいう「申し立て却下の決定」ではありません。申し立てを認める決定のはずです。 だとすると、わざわざ238条で「不服を申し立てることができない」なんて定めなくとも328条の抗告要件を満たさないのだから、抗告はできないはずです。 238条という条文がなんのためにあるのかよくわかりません。 ご教授お願いいたします。

  • 口頭弁論の併合に対する不服申し立て

    口頭弁論の併合に対する不服申し立て 民事訴訟法で、口頭弁論の併合(152条)というのがありますが、これに対する不服申し立てはどういった形になるのでしょうか? 調べたところ、口頭弁論の併合は裁判所の「決定」という裁判で行われるので、不服は抗告になりそうです。 しかし、即時抗告ができるとは書いてありません。 また、通常抗告は「却下した決定・命令」に対してできる(328条)ので、そもそも申立て自体がない弁論の併合には適用がないようです。 可能性としては150条の訴訟指揮に対する異議もありそうですが、「裁判長の命令」でもありません。 さらに、「不服を申し立てることができない」とも書いてありません。 一体どういうことなのですか?

  • 民事訴訟法がさっぱりです。

    レポート提出があるのですが民事訴訟法がさっぱりわかりません。 たくさんわからないのですが、特にこの2問がさっぱりです。 わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 ここのURLを調べたらいいよとか、この判例を見てとかでもかまいません。 (A)XのYに対する所有権に基づく動産引渡請求訴訟において請求容認の確定判決の既判力が及ばないと考えられる者はだれか (1)訴えていき舞えから当該動産をYから寄託されているA (2)訴えていき舞えから当該動産をYから賃借しているB (3)口頭弁論終結後に当該動産をYから購入し、かつ、即時取得等の固有の防御方法を有しないC (4)口頭弁論終結後にYを相続したD (B)確定判決の既判力が及ぶ「口頭弁論終結後の承継人」の例として、以下のうちで誤っているものをひとつ選びなさい。 (1)賃貸借終了に基づく土地引渡請求訴訟の被告であった会社を吸収合した存続会社 (2)所有権確認請求訴訟の原告であった者から目的物を譲り受けた者 (3)不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の親を相続した子 (4)判決会議取り消し請求訴訟の被告であった株式会社の株主 よろしくおねがいします。

  • 民事訴訟法223条6項について教えてください。

    民事訴訟法223条6項について教えてください。 この条項は、いわゆるインカメラ手続きについて 規定したものだと思うのですが、読み方が分かりません。 裁判所は・・・文書の所持者にその提示を求めることができる。 この場合において、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。 とありますので、 申し立てにかかる文書を見ることができるのは裁判所だけ、 221条の文書提出命令の申し立てを行ったものは見ることができない、 と解釈したのですが、これで合っていますでしょうか。 そうすると、223条6項の決定がなされた場合、 申し立てを行った者は、どんな文書なのかわからないまま却下の決定に 甘んじることになり、すこし酷な気もするのですが。 即事抗告が認められるので仕方ないということでしょうか。 ご存知のかた、ご教示ください。

  • 民事訴訟法について

     判決日に法廷へ行くと見たことない裁判官がいました。裁判長が棄却を言い渡すと、その見たことない裁判官は私の顔を見てニコッと笑いました。そいつは一体誰だと思ったのですが棄却文には、当初いたはずの口頭弁論で私の話を一番一生懸命聞いてくれた女性の「○○は転任のため署名押印することができない」と明記されているだけでした。3人の合議で判決が下されたのであれば納得がいくのですが、見た感じ裁判長の独裁の気がしてなりません。  この場合、民事訴訟法249条(1)で定められている「判決はその基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする」に違反してませんか?最高裁判例も、基本たる口頭弁論に関与しない裁判官によってなされた判決は民事訴訟法に違反し絶対上告理由に該当するとありますが、どうなんでしょうか?

  • 国家賠償請求訴訟と除斥

    ある裁判官の不法行為を原因として国家賠償請求訴訟が裁判所に係属している場合に、同裁判官は、同国家賠償請求訴訟の原告が同じく原告である他に係属する別件訴訟の裁判官となり得ますか?仮に同裁判官が当該係属別件訴訟に関与した場合に、同裁判官の行った裁判はどの時点から無効になりますか?原因発生時ですか?それとも、除斥裁判の決定時ですか?

  • 【民事訴訟法】第306条について

    【民事訴訟法】第306条について 民事訴訟法306条では、第一審の判決(訴訟手続)に法律違反があった場合、 控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければいけない。 と、定められておりますが、控訴審にて第一審の民事訴訟法違反を指摘し、陳述したにも係わらず 第一審判決が取り消されず、控訴裁判所では第一審を支持し敗訴しました。 この場合、民事訴訟法第302条第2項の適用を受けた事となるのでしょうか。 しかし、民訴法302条第2項は、判決理由の正/不当性と思われるのですが、 法律違反の場合にも適用となるのでしょうか。 また、陳述内容について、棄却・却下などの理由は記載されていません。 (単純に「第一審を支持する。」って感じの内容です)

  • 裁判官の忌避

    訴訟を担当する裁判官の思想に偏りがあったり、当該裁判に不利な判決を出す根拠があったりすると裁判官忌避の申し立てができると聞いたのですが、具体的に民事訴訟法や規則の何条に基づいた手続きなのでしょうか?

  • 民事訴訟法第157条の申立

    民事訴訟法157条第1項につきまして教えて頂けますと助かります。 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御 の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると 認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をする ことができる。 上記のように、定められていますが当事者として上記の援用を求める場合 「申立て」との記載がありますが、特別な申立書面等が必要なのでしょうか。 あるいは、準備書面にてその経緯(故意により、時期に遅れて提出した 攻撃又は防御方法)と上記法令を援用し、 却下との決定を求めるなど、記載しておけばよろしいのでしょうか。 ご教授頂けますと助かります。

  • 民事訴訟法 却下について

    先日、訴訟を提起して相手方から答弁書が届きました。 答弁書が届いてから約1ヶ月後に第一回口頭弁論が開かれるのですが、 それまでに準備書面と証拠を出さないといけないのでしょうか。 裁判所からは、書類の不備等の連絡は来ていません。 その場合でも、第一回口頭弁論前に、事前に準備書面と証拠を 提出しておかないと第一回口頭弁論時にて、 ・民事訴訟法第140条による却下 ・民事訴訟法第157条による却下 などで訴訟そのものが却下になる場合があるのでしょうか。 現在の状態では、原告訴状・被告答弁書ともに陳述されていない状態だと 思われるのですが、答弁書到着後 直ぐに準備書面にて反論や 証拠を出さないと却下になり負けてしまう場合があるのでしょうか。 ご教授頂けますと幸いです。