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再審請求について
民事訴訟で上告が却下された場合、高裁に再審請求できるでしょうか? また、控訴が棄却された場合はどうでしょうか?
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再審請求できますが、前判決を下した裁判官を擁護しますから再審を認められることは皆無といってもよいでしょう。しかし貴方に相当の理由があるのでしたら再審請求すべきです。費用もそんなに掛かりませんのでするべきです。貴方にメリットはありませんが、再審請求が増えれば裁判所の信頼が徐々に落ちてダメージになります。自分の周囲の人達も司法改革の為にも異議を申し立てることは司法改革につながると言います。自分が貴方の立場になったら異議申し立てもするでしょう。簡単に引き下がらずカンハ゛って下さい。そして結果を教えて下さい。
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- kusirosi
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判決が確定して、普通では裁続けられなければ、再審請求できますよ。 但し、民事の時は、 〇民事訴訟法第338条 ・裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。 ・判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。 ・証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。 ・判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決又は後の前審により行政処分が変更されたとき。 ・脅迫・暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。 ・重要な事項について判断の遺脱(誤り)があったとき。 ・前に確定した判決に抵触するとき。 ということがあったかもしれないと裁判所が認めないと、裁判所は再審してくれません。 民事裁判の場合、確定判決の証拠となった文書や物が 「偽造または変造され」るか確定判決の根拠となる証言が「虚偽の陳述」であることに加えて、 その偽造や偽証について有罪判決が確定するなどして初めて再審理由と認められる厳格な慣例なので、 実際に再審にいたることは、極めて稀です。
お礼
有難うございます
補足
高裁の裁判官が違法性の不手際があったので裁判のやり直しを主張したのです。 しかし「上告理由に当たらない」として棄却されました。 上告理由が審理されていないままでいいのでしょうか? 同じ理由では再審請求できないとありますが・・
- kamobedanjoh
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「上告の却下」と「控訴棄却」とは、同じ意味かと思いますが、違いますか? いずれにしても、二審は門前払い。その時点で判決確定です。 余程の明白な新証拠でもなければ、再審請求も棄却されます。
お礼
有難うございます。
補足
何の審理もせず理由も無く棄却などで終わらせられません。 やるだけやってみます。 裁判官の不手際は損害賠償ものですし。