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最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分

>最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分 はどこか、という質問を受けたのですが、 正直、よくわかりませんでした。 差し戻し審で高裁が拘束される 「上告破棄理由とした事実と、法的判断」 (民事訴訟法325条3項)についてのことでしょうか? たとえば、高裁の判決が認められ、上告棄却された場合は、 「決定に法的拘束力が及ぶ部分」というのはどこになるのでしょうか。

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回答No.1

既判力の客観的範囲(民訴114)の話じゃないの? http://www2u.biglobe.ne.jp/~zukunai/untiku/kminso/4.htm

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