• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公職選挙法25条3項の「控訴できないが、上告できる」はなぜ?)

公職選挙法25条3項の「控訴できないが、上告できる」の理由は?

このQ&Aのポイント
  • 公職選挙法25条3項によれば、前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。
  • この制度の理由については明確な文献がないが、制度上の理由としては、公職選挙に関わる訴訟において、判例の統一や法解釈の明確化を図るために最高裁判所に上告させることは必要であるとされている。
  • また、控訴審を経ずに上告することによって、訴訟の速やかな解決を図り、公職選挙の運営において円滑な手続きを確保することが狙いとされている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

裁判はどれも迅速に行われるに越したことはないですが、 こと選挙関係の訴訟は国政や地方行政に大きな影響を与えるため、 ことのほか迅速に行われることが求められるからではないでしょうか? 選挙の効力に関する訴訟の第一審がいきなり高等裁判所なのも同趣旨でしょう。 (公職選挙法203条、204条) どちらもとにかく素早く処理しろ、他の訴訟案件に優先して処理しろという規定もあります。 (同213条。もっともこれは訓示規定=努力目標に過ぎないとされていますが) 実は、こういう、控訴をすっ飛ばしていきなり上告をする制度は 法律上は通常の民事訴訟、刑事訴訟にもあります (いわゆる飛越上告、跳躍上告。  民事訴訟法311条2項、刑事訴訟法406条及び刑事訴訟規則254条)。 もっとも、特に刑事訴訟で跳躍上告が行われた例は聞いたことがありませんが…。

itinitiitizen
質問者

お礼

なるほど! そういうことだったのですね。 わかり易い説明をありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう