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上告審判決の主文

控訴審に満足できない者は、さらに上級裁判所(通常は最高裁判所)に不服を申し立てることができる。この行為を何と呼ぶか? また、上告審判決の主文も3つの類型に区分される。それぞれの意味について説明せよ。 この問題を教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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回答No.2

答え:上告 1.上告却下 上告が不適法な場合の判決。本案の内容については判断せず上告手続の適法性のみによる形式的判断で上告を退ける訴訟判決。 2.上告棄却 本案についての原判決を正当として原判決を維持し、上告を退ける判決。上告理由があっても別の理由で原判決が正当である場合にも、上告を棄却する。 3.原判決破棄 上告理由がある場合、破棄差戻し(移送)、破棄自判をする。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

>控訴審に満足できない者は、さらに上級裁判所(通常は最高裁判所)に不服を申し立てることができる。この行為を何と呼ぶか? =上告 >上告審判決の主文も3つの類型に区分される。それぞれの意味について説明せよ 1.原判決破棄 = 高等裁判所における判決を最高裁が不当とみなし、高等裁判所において下された判決を破棄し、高裁に差し戻しの裁判を命令する事。事実上、高裁の判決はひっくり返る。 2.本件控訴棄却 = 上告を棄却する事。高等裁判所における判決を正当なものと見なし、最高裁で係争する必要無しと判断される事。事実上、刑が確定。 3.通常判決 = 地裁・高裁の裁判記録を踏まえ、被告人に下された判決が正当なものかどうかを最高裁で判断し、最終的な判決をくだす事。民事裁判、国を相手にした裁判に多く見られる事例。

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