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第1審判決の主文

この問を教えて下さいm(><)m 第1審判決(通常は地方裁判所)の主文は3つの類型に区別される。それぞれ意味について説明せよ。 (民事訴訟の場合です) よろしくお願い致します

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回答No.2

追記。 一般に訴訟法の話をするときは民事か刑事かをはっきりさせるのは確かに良いことではあるが、そもそも刑事訴訟においては判決が3類型にはならないので、3類型と言った段階で自動的に民事であることは判る。判らないのは、訴訟法を知らない人なのでそのような人の回答は無視すべきである。 その意味では、知っている人が見れば一目瞭然なことはあえて書かないで、知ったかぶりの回答者を見分ける物差しにするというのは悪くないかもしれない。

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回答No.1

1.訴え却下 訴え自体が不適法であることを理由に形式的判断のみで本案の実体について審理をせずに訴えを退ける訴訟判決。 2.請求棄却 請求に理由がない場合に原告の訴えを退ける判決。 3.請求認容 請求に理由がある場合に原告の訴えを認める判決。 基本書読めば全部解る。

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