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訴えの提起について
とても初歩的な質問だと思うのですが、訴えの提起(民訴)は誰でもできるのですか?訴えの提起の後、当事者能力や訴訟能力や相手方が天皇であるなどのことから、訴えが却下されるかどうかが決まるのですか?それとも当事者能力がないと初めから訴えの提起ができないのですか?教えてくださいm(__)m
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当事者能力が無い場合でも、訴えの提起は有効と考えるべきでしょう。 訴えの提起があれば、裁判所は、何らかの決定または判決、すなわち裁判をしなければなりません。 仮に、原告が「アマミノクロウサギ」(明らかに人でない)と記載された訴状が提出されたとして、裁判所がこれを無視していいということはありません。適切な当事者(原告)の記載がないとして、裁判長は、補正を命じた上、応じなければ訴状却下(民訴137条)の決定をすべきです。場合によっては、訴状却下とはせず、判決で却下かもしれませんが、いずれにしても裁判をする義務があります。 裁判所が無視できないということは、「訴えの提起」の効果は生じているということで、「訴えの提起」は誰でもできると考えるのが正しいのではないでしょうか。
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- SUPER-NEO
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民事訴訟は誰でも起こす事はできます。 但し、未成年者などは法定代理人(保護者など)が 起こす事になります。 当事者能力、という言葉が法律的に疑問符がつきますが、 いわゆる当事者の責任能力を問っていると考えますと、 責任能力の有無が明確であるならば、訴状が受理されても、 敗訴する見込が高い、とされるだけです。 訴状が受理されない、というのは書面に不備がある場合など に限られてきますから、その辺は、提訴する人の証拠が その後を決めるかと思います。訴える内容云々については、 殆ど関係無いです。 まぁ、根拠のない訴訟は起こさない、 ということですね。
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になりました。
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