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法定訴訟担当が訴訟追行しているときに、当事者も訴訟を提起できますか?

民事訴訟法に関する質問です。 法定訴訟担当(債権者代位権者など)がすでに訴訟を追行しているときに、当事者(本人)が別に訴訟を提起したり、あるいは訴訟に参加するようなことは可能でしょうか? 教えてください。

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回答No.3

端的に二重起訴の禁止にふれないかという点が問題となると思いました。  しかし、債権者代位訴訟に債務者が七一条〔現四七条〕の参加をして第三債務者に対し代位訴訟と同じ訴訟物の訴えを提起することは、重複起訴の禁止に触れない。(最判昭48・4・24民集27-3-596) 三省堂 『模範六法2001平成13年版』  とされています。  確認してください。

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  • kanpyou
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回答No.4

#2です。 訴訟の同一性ですが、『請求の趣旨』と、『請求原因』の異同が問題となります。

  • kanpyou
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回答No.2

#1です。誤植の訂正と、文脈の訂正、加筆しました。 債権者代位権者と当事者(本人)との、『当事者能力』と、『請求原因』(訴訟物理論)が論点かと思われます。 双方別々に、「当事者能力・請求原因」があれば、双方、提起できます。 共同訴訟として提起(民訴38条)できますし、途中参加(同52条)もできます。 ある意味、「法人でない社団」と判断され、一方の判決に拘束される可能性はあります。 関係ない(当事者能力)場合は、『棄却』されます。←はずかし~ ―なにせ、素人な者でですから、詳しい説明は、専門家の方へお願いします。―

  • kanpyou
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回答No.1

債権者代位権者と当事者(本人)との、『当事者能力』と、『請求原因』(訴訟物理論)が争点かと思われます。 双方に、「当事者能力・請求原因」があれば、双方、別々に提起できます。 共同訴訟として提起(民訴38条)できますし、途中参加(同52条)もできます。 関係ない場合は、『棄却』されます。←はずかし~ ―なにせ、素人な者でですから、詳しい説明は、専門家の方へお願いします。―

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