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【民事訴訟】多数当事者訴訟について

民事訴訟で当事者が多数いる場合は、多数当事者訴訟と言うのは解るんですが、具体的にはどういう事なんでしょうか? 当事者適格を理解して共同訴訟参加の内容2パターン、 「通常共同訴訟」「必要共同訴訟」を勉強していけばいいのでしょうか? そもそも、合っているいるのかすら不安です・・・ ご教授願います。

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

補助参加はでないのですか? 同時審判申立も主観的予備的併合との関係で重要な論点ですね。 上訴の問題もからんできますよね。

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