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民事訴訟法の多数当事者訴訟について
通常共同訴訟、類似必要的共同訴訟、固有必要的共同訴訟の区別は、解釈によるとの記述がありました。 一般に、 ・合一確定の必要性がない場合(既判力が拡張されない場合) ⇒通常共同訴訟 ・合一確定の必要性がある場合(既判力が拡張される場合) ⇒必要的共同訴訟 とされており、さらに必要的共同訴訟について ・各自に当事者適格がある場合 ⇒類似必要的共同訴訟 ・各自に当事者適格がない場合 ⇒固有必要的共同訴訟 とされているようです。 だとすると、その区別は結構明瞭で、解釈が問題になるわけではないと思うのですが、ここでいう解釈とは、「既判力の拡張」、「当事者適格の有無」についての解釈が問題になっているということなのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
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『相続に関する問題』の場合、既判力が拡張される/されない、独立した当事者適格がある/なし、どちらの要件も、結局は、民法 家族・親族などの規定により決せられるわけですから、その他の状況をも加味して、広い意味で「解釈」としているのではないでしょうか? 具体的個々の事案の解釈にも読めますし、民事訴訟法規定の適用に関する解釈にも読めます。「民事訴訟法だけで細かく定めているわけではない」という程度の理解でよいのではないでしょうか?
お礼
なるほど、そういうことですね。 助かりました。 ご回答ありがとうございました!