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新人事訴訟法では原告適格を制限しない?

養子縁組無効の訴えにおいて、新人事訴訟法第12条では、被告適格のみを定め、原告適格を定めませんでした。合わせて同条2項の「当事者以外の者からの訴え」の定めから、原告適格を「原則制限なし」と解釈できるでしょうか。 それとも、大判昭和15・12・19判決「単に債権を有するのみの第三者は確認の利益なし」、あるいは最判昭和63・3・1「自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けないときは、訴えの利益を欠く」とする判断は、未だ生きていると考えられますか。

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  • utama
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回答No.1

立法資料(例えば「人事訴訟手続法の見直し等に関する要綱中間試案の補足説明」など)を見る限り、原告適格については、「第三者の範囲に関する明確な規定を設けるのは困難」であることから、規定を見送ったとありますが、これは、今までどおり判例に任せるということで、従来の判例は生きていると思います。 法理論的にも、人事訴訟は「法律上の訟訴」とみるべきで、名文の規定なく訴えの利益が認められない者による提起は認めるべきではないでしょう。

bluemoon-light
質問者

お礼

早速の回答にお礼申します。 私としては、多くの判例が原告の範囲を狭く解釈してきたことに、疑問を持っています。 養子縁組無効判決の効力は第三者に対しても及ぶのですから、その影響力は広範囲に及ぶことを考えると、第三者の範囲を広く解釈することで、突然、不意の不利益を被る恐れのある第三者を保護すべきです。 第三者にとっては、その経済及び法律上の利益が、判決効力によって何重もの玉突き衝突的に影響を受けるのですから、原告適格を広く捉えることによって、「予め疎外」された第三者の利益を保護しなければならない、と考えます。 どうでしょうか。

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