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民事訴訟法
民事訴訟法を勉強しているんですが、当事者能力と当事者適格の区別がつきません。どっちも同じような意味のような気がします。違いを教えてください。
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当事者能力……訴訟において当事者となることができる一般的な能力。 原則的には、誰でも(自然人・法人問わず)原告として訴え、被告として訴えられること。 当事者適格……当事者として訴訟を追行し、一定の権利関係について判決を受けるために必要な資格。 その訴訟の原告や被告と無関係な人は、当事者適格が否定される。 こんな説明じゃ、よくわかんないですよね。 つまり、誰でも原告や被告になれますよ。っていうのが『当事者能力』。 関係ない人は『当事者適格』に欠けますよ。っていう使い方をします。
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- laing
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当事者能力=訴訟能力の有無、程度により、自然人は分類されます。 訴訟無能力者は31条にあるように成年被後見人、未成年者 (上記の人達は訴訟代理人を立てれば訴訟行為は確実に 認められます)分類に関しては長いので、当事者能力に ついて書かれてる本を読まれることを勧めします。 当事者能力というのは民事訴訟をやれるだけの能力を 持ち合え合わせているかどうかがを問題としています。 当事者適格=原告なら原告の立場として相応しいかが 問われます。部外者なのに、慰謝料を請求して当事者適格 に該当していないということで、棄却されます。そういうことです。
お礼
詳しい解説ありがとうございました。
- papa0108
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当事者能力:誰でも原告として訴え、被告として訴えられること。 例えば民事上、何らかの被害を受ければ誰でも原告として訴えを起こすことができます。 しかし、被害を受けていない、隣のおじさんが代わりに原告になって訴えを起こすということはできませんよね。 これが「当事者適格」に欠けるということです。 こんな感じでご理解いただけますでしょうか。。。
お礼
ありがとうございます。「隣のおじさん」というわかりやすい事例、友達に説明するとき使わせていただきます。
自動車の免許は持っている、、、適格 しかし、腕を怪我して、運転できない、、、能力 という考え方はどうでしょうか。
お礼
わかりやすいです。ありがとうございます。
お礼
なるほど納得って感じがしました。違いがよくわかりました。ありがとうございます。