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相手方当事者の変更手続き
民事訴訟(刑事訴訟でも)で相手方当事者を間違えたので変更したいときや追加するときはどうしたらよいでしょうか? また、補助参加は当事者に加わろうとする第三者からしか申し立てができないのでしょうか?
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#1の回答者です。 >この理由は…そういう制度になっているのでしょうか?< そもそも「訴えの変更」というは、「従来の当事者間での訴訟手続」と「訴訟資料」とを新請求の審判にも利用するための制度ですから、訴訟の基盤である「当事者」まで変更してしまうというのは、その本来の意味を超えることになります。 行政訴訟の場合は、行政上の法律関係を早期に安定化するという観点から、一般に短期の出訴期間の制限が設けられています。そのため、被告の変更が利かないと、再訴を準備している間に出訴期間が経過してしまい、訴訟そのものが成り立たなくなることもあります。ですから、特則を設けて、(原告に故意又は重大な過失がなければ)被告の変更を許さなければならない事情があります。しかし、民事訴訟の場合には、そういう事情がないわけです。 (民事訴訟も、時効の中断を目的とする場合は同様のことが問題となり得ますが、こちらは、時効=比較的長期間の問題なので、むしろ訴えを起こすまでの間「権利の上に眠っていた」ことの不利益は甘受しなければならないと考えれば、このことは、それほど重大な問題とはいえないと思います。) 「任意的当事者変更」についても、これを許す民事訴訟法の明文の規定もなく、いまだ講学上の論争(概念)であり、裁判実務上も一般に承認された考え方ではないと承知しています。 なお、訴えの主観的追加的変更は許されないとされています(昭和62年7月17日最高裁判決・判例時報1249号57頁、判例タイムズ647号109頁)。
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- talkie(@utilityofa)
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>民事訴訟(刑事訴訟でも)で相手方当事者を間違えたので変更< 一般私人が刑事訴訟を起こすことはできないので、民事訴訟の場合についてということですが、普通の民事訴訟では「被告の変更」ということは、原則としてできないことになっています。それまでの訴えを取り下げて、本来の被告を相手方として、新たな訴えを起こすしか方法がないことになります。 ちなみに、行政事件の場合は、特例として、被告を取り替えることができます(行政事件訴訟法15条)。 「当事者の追加」ということは、新たな被告に対する訴えを起こしたうえで、裁判所に新旧両方の訴えの弁論を併合してもらえば、当事者を追加したのと同様な効果を得ることができると思います。 >補助参加は…第三者からしか申し立てができない< 原告が、自分の訴訟に第三者を引き込む方法として、「訴訟告知」の制度があります。訴訟告知を受けた第三者は、自身がその訴訟に参加しなくても、参加したのと同一の効果を受けることになります(民事訴訟法53条)。
お礼
ありがとうございます。 >普通の民事訴訟では「被告の変更」ということは、原則としてできないことになっています。 この理由はやはり後から訴えられた被告が準備不足で戸惑うなどの弊害があるからとか外された被告にどう補償したらいいかが問題になるからそういう制度になっているのでしょうか? 一方サリジェンヌは任意的当事者変更について調べていましたが これは当事者を変更できる制度とは違うのでしょうか? >「訴訟告知」の制度があります。 「訴訟告知」について調べてみます。
お礼
ありがとうございます。 現行の裁判制度では変更には制限があるんですね。 色々と整理していきたいと思います。