• 締切済み

任意的当事者変更

「Aの相続人がBとした場合 当然承継が類推できない場合でも 相続人Bが現実に訴訟追行していた場合 Bを新たな当事者として訴訟を引き継がせる 任意的当事者変更が可能」 とあったのですが 当然承継の類推ができないような 相続はどのような場面でしょうか。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 これは、訴訟係属前に相続が発生していたような場合ではないでしょうか。係属していない訴訟の承継は認められませんので。

stardust23
質問者

お礼

ありがとうございます! その後調べまして 訴訟の開始直前に当事者死亡したが 訴訟代理人選任していた場合:当然承継を類推 訴訟の開始後当事者死亡した場合:当然承継 訴訟の開始前で訴訟の準備もしていない場合が 当事者死亡した場合が当然承継を類推できない場合のようです。 その場合でも相続人が現実に訴訟追行していたような場合は 相続人を新たな当事者として訴訟を引き継がせるため 任意的当事者変更となるようです。 訴訟の開始(訴えの提起)があり 訴状が被告に送達されて訴訟係属するので 訴訟係属の前後というより 訴訟の開始(訴えの提起)をポイントに場合を分けているようです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう