相手方の弁護士への当事者照会書が無視された場合、どうするべきか考える

このQ&Aのポイント
  • 相手方の弁護士へ送った当事者照会書が無視された場合、督促をする内容の事務連絡書を送り、さらに無視された場合は裁判所に上申書を提出して相手方弁護士の訴訟態度を批判し、求釈明の準備書面を書いて質問の内容を問いただすことを考えている。
  • この訴訟活動は素人なので忠告や助言を求める。
  • なお、当事者照会書に記した質問内容は被告および相手方弁護士にとって答えづらい内容である。
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★相手方の弁護士に当事者照会書を送付したが無視されました。★

 今晩は、よろしくお願いいたします。  本人訴訟で原告をやっております。相手方には、弁護士が就いております。  のらしくらりと相手方の弁護士は、「酢のこんにゃく」のごとくとぼけた内容の準備書面を書いてきておりましたので、35項目におよぶ質問書を書いた「当事者照会書」を、先日送りつけてやりました。返答期間は、2週間、80円切手をつけた返信用封筒を同封して!しかしというか案の定、2週間以上たっても音沙汰なしです。  そこで、  (1)相手方の弁護士に、督促をする内容の事務連絡書をファクシミリで送信する。  (2)(1)が無視されたら、裁判所に上申書を提出して、相手方弁護士の訴訟態度を批判する。  (3)(2)をした上で、当事者照会書に書いた、質問の内容を、求釈明と行く形で、準備書面を書いて、問いただす。と言うことを考えておりますが、いかがでしょうか?まずいですか?このような訴訟活動は?何分、素人なので・・・・・ご忠告、助言をいただければ幸いです。  尚、「当事者照会書」に記した質問内容は、被告および相手方弁護士にとって、答えつらい、あまり触れて欲しくない内容です。  どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんばんわ、ご無沙汰しております。 (1)(3)はよろしいと思いますが、(2)は避けられたほうが良いと思います。 裁判官も、被告代理人の対応については、相談者の方と同じ認識を持っているのではありませんか。 当事者照会は強制力がないですから、言われているように今後、求釈明にする。その際、要証事実に直接関連する部分に絞るべきではないかと。裁判官は、ことこまかに間接事実のすべてについて釈明を求めるのは嫌がりますから。そこは、経験されてご存知のhana-yuka氏であれば お分かりだと思います。 裁判官も聞きたがっている事実関係の部分が分かれば、それを出すことです。

hana-yuka
質問者

お礼

 お久しぶりです!a_little_for_you様。お答えを頂き、大変うれしいです♪ 裁判官は、ことこまかに間接事実のすべてについて釈明を求めるのは嫌がりますから。>ありがとうございます。私の悪い癖は、<しつこい!細かい!執拗な性格なのです!>この性格は、一生直りませんね(笑い)  私は、a_little_for_you様とはもう交信していただけないかと思っておりました。無償でいままで、何回助けていただいたにも関わらず、先日は、私の手落ちで、「お礼の」の手続きに非礼がありました。あらためて、「お詫びいたします」  要証事実に直接関連する部分に絞るべきではないかと>35項目も、事細かに相手方に質問いたしましたが、絞りたいと思います。・・・・ありがとうございました!

hana-yuka
質問者

補足

 おはようございます。a_little_for_you様。このほどはお世話になりました。

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