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被告側の求釈明申立について

本人訴訟です。被告になります。 求釈明に関してお聞きします。 原告の訴状に対して被告準備書面にて反論は記載しているのですが、争点や事実確認を明確にするために、改めて求釈明申立として書面で提出する事はありなのでしょうか? また求釈明申立書に記載する際、準備書面の内容(何ページ何行目みたいな)を明示する形はおかしいですか? また文言はどのように書けばいいのでしょうか? 準備書面書面と重複するので、あんまり書かない方がいいのでしょうか?

  • 裁判
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みんなの回答

  • gantagan
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.1

裁判書面はかなりラフですが、法廷での陳述がある書面とするかどうかが、決定的に重要です。 なぜなら、法廷での陳述をする書面でないもの、例えば事務連絡、上申書などの書面は、裁判官は無視しても事実上問題にならないからです。 法廷での陳述をする書面とするためには、標題を「準備書面」とすべきです。 準備書面は、法廷(口頭弁論)で陳述すると民事訴訟規則に規定されているからです。 この「被告準備書面(準備書面は何かいだしても、日付などで別々に特定できます)」の中で、原告は次の(1)から(5)について裁判所に対し被告への釈明を求める。(1)・・・ とすればよいと思います。

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